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犬を飼い始めたら

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年6月12日更新

犬を飼うことは、私たちの生活に安らぎを与え、さまざまなよい影響をもたらします。
しかし、それと同時に、多くの義務と責任を負うことになります。

例えば、犬を公共の場所で放し飼いにすることや、糞尿を放置することは禁止されています。散歩の際は必ずリード等をつけましょう。また、散歩は糞尿をさせるためのものではありません。散歩の前には自宅敷地内で排泄をすませ、万が一散歩中に糞尿をしてしまった時のために、持ち帰るための袋や流すための水を用意しましょう。

犬を飼うことで周りに迷惑をかけてはいけません。また、法律で決められている犬の登録と狂犬病予防注射は必ず実施してください。

飼い犬の登録

犬を飼育している方は、犬を取得した日(生後90日以内の犬を取得した場合には、生後90日を経過した日)から30日以内に、登録をすることが法律で義務づけられています。
ぜひ愛犬のホームドクターをつくることをお勧めします。
登録の方法は3つあります。

動物病院

各動物病院で受け付けています。直接各動物病院へお問い合わせください。

定期集合注射会場

定期集合注射会場で受け付けています。(毎年4月~5月に実施)

市役所 環境衛生課

受付時間:午前8時30分~午後5時15分休日:土・日曜日、祝日、12月29日~1月3日

※登録手数料として1頭につき3,000円かかります。
※鑑札をお渡しします。

狂犬病予防注射

生後91日以上の犬は、毎年1回、狂犬病予防注射を受けることが法律により義務づけられています。
生後90日以内の犬は、生後90日を過ぎた日から30日以内に狂犬病予防注射を受けさせましょう。

犬の登録がお済の方には、3月下旬~4月上旬に定期集合注射の案内を郵送します。
注射を受ける方法は2つあります。

動物病院

各動物病院で受け付けています。直接各動物病院へお問い合わせください。

定期集合注射会場

定期集合注射会場で受け付けています。(毎年4月~5月に実施)

※定期集合注射の場合1頭につき3,050円かかります。(内訳:注射済票交付手数料550円、狂犬病予防注射料金2,500円)
※動物病院で予防注射を受けられる場合は定期集合注射の場合と料金が変わりますので、動物病院にお問い合わせください。

飼い犬が死んでしまったときは

飼い犬が死亡したときは、30日以内に市役所 環境衛生課までお越しいただくか、お電話にて連絡してください。

受付時間:

午前8時30分~午後5時15分

休日:

土・日曜日、祝日、12月29日~1月3日

電話での連絡事項:

飼い主住所、飼い主氏名、登録番号、犬の呼び名、犬の種類、犬の死亡年月日