税額控除対象となる社会福祉法人の証明事務等について
申請方法等
申請要件
(1)実績判定期間内において、以下の2つの要件のうち、いずれかを満たしていること (詳細は、国からの通知等をご確認ください。)
《要件1》3,000円以上の寄附金を支出した者が、平均して100人以上いること
《要件2》経常収入金額に占める寄附金収入金額の割合が5分の1以上であること
※《要件1》について、特定学校等 [PDFファイル/94KB]経営法人や社会福祉事業に係る費用の額の合計が1億円未満の法人は緩和要件があります。
(2)定款、役員名簿等を主たる事務所に備え置き、閲覧の請求があった場合には、正当な理由がある場合を除き、閲覧に供していること
(3)寄附者名簿を作成し、これを保存していること
申請方法
税額控除対象法人の証明を受けようとする法人は、必要書類を添えて、福祉政策課指導監査室に申請してください。
申請内容が要件を満たしていると認められる場合は、証明書を交付します。
税額控除に係る証明は、証明を受けた日から5年間有効です。
【提出書類】
(1) 《要件1》に係る申請書類
ア 申請書(様式1)
イ 寄附金受入明細書(様式2)
ウ チェック表(様式3) ※2種類ありますので、要件により選択してください。
(2) 《要件2》に係る申請書類
ア 申請書(様式1)
イ 寄附金受入明細書(様式2)
ウ チェック表(様式4)
税額控除に係る証明事務~申請の手引き~
H28.4.1 税額控除に係る証明事務~申請の手引き~(厚生労働省社会・援護局福祉基盤課) [PDFファイル/496KB]
様式
(1) 様式1(申請書) [Wordファイル/30KB]
(2) 様式2(寄附金受入明細書) [Excelファイル/28KB]
(3) 様式3(チェック表) ※ 《要件1》の場合 [Excelファイル/72KB]
(4) 様式4(チェック表) [Excelファイル/37KB]
(5) 様式5(証明書) ※参考 [Wordファイル/18KB]
国からの通知等
H28.6.20【厚生労働省通知】税額控除対象となる法人の証明事務等に関する留意事項について
(1) 【課長通知】税額控除対象となる法人の証明事務等に関する留意事項について [PDFファイル/103KB]
(2) 【別紙】旧通知からの変更点 [PDFファイル/117KB]
(3) 【参考資料1】関係法令の抜粋(租税特別措置法施行令) [PDFファイル/267KB]
(4) 【参考資料2】税額控除に係る証明事務~申請の手引き~ [PDFファイル/496KB]
(5) 【参考資料3】「特定学校等」の一覧 [PDFファイル/94KB]