社会福祉法人の設立認可
社会福祉法人の設立認可
社会福祉法人の設立
社会福祉法人は、『社会福祉事業を行うことを目的』として、社会福祉法の定めるところにより設立される法人です。
社会福祉法人を設立するには、所轄庁(萩市長)の認可を受けなければなりません。(社会福祉法第31条)
社会福祉法人は、社会福祉事業(社会福祉法第2条)を行うことを目的に設立された法人であり、社会福祉事業の実施を目的としないものは、社会福祉法人とはなりえません。
萩市では、社会福祉法人を設立する際、事前に「社会福祉法人設立協議書」などを提出していただき、設立認可に係る協議をさせていただくこととしています。
なお、地元や事業所管課等との事前調整、設立予定者の書類の作成、萩市社会福祉法人設立認可等審査委員会の審査等に時間を要するため、設立準備は、余裕をもって進めていく必要があります。
開始する事業の相談
開始する事業の相談については、次の事業所管課にお問い合わせください。
開始する事業・相談内容 | 事業所管課 |
保育・児童福祉に関する事業 | 子育て支援課 |
高齢者福祉サービスに関する事業 | 高齢者支援課 |
障がい福祉サービスに関する事業 | 福祉支援課 |
事業開始までのおおまかな流れ
1.社会福祉法人の設立の事前相談 (施設整備について法人設立と並行して関係機関との調整を進めて下さい。) 2.社会福祉法人設立協議書を所轄庁(萩市長)へ提出 3.萩市社会福祉法人設立認可等審査委員会での審査 4.3の審査委員会結果通知の受理(可否の通知) 5.4で指摘等がなかった場合、社会福祉法人設立認可申請 6.5の認可申請審査後、社会福祉法人設立認可 (所轄庁(萩市長)が設立予定の社会福祉法人へ認可書を交付します。) 7.社会福祉法人設立登記 (認可書を受領後2週間以内に法人登記を行う必要があります。なお、社会福祉法人は法人登記を行うことで成立します。) 8.事業開始 (事業開始に係る届出等を関係機関へ提出してください。) |
社会福祉法人が行うことのできる事業
社会福祉法人は、社会福祉法第24条の経営の原則に基づき社会福祉事業を行います。社会福祉事業は、社会福祉法第2条に定められている事業を指し、第1種と第2種とに分類されます。なお、社会福祉事業に支障がない限り、必要に応じて公益事業または収益事業を行うことができます。(社会福祉法第26条)
また、社会福祉法人は、社会福祉事業及び公益事業を行うに当たって、日常生活又は社会生活上の支援を必要とする者に対して、無料又は低額な料金で、福祉サービスを積極的に提供するよう努めなければならないとされています。
社会福祉事業
【第1種社会福祉事業】
利用者の保護の必要性が高い入所施設におけるサービスなどを規定しており、利用者への影響が大きいため、社会福祉法(第60条)に国、地方公共団体(県や市等)または社会福祉法人が経営することが原則であると定められています。
【第2種社会福祉事業】
第1種社会福祉事業と異なり、その事業が行われることが社会福祉の増進に貢献するものであり、これに伴う弊害のおそれが比較的少なく、自主性と創意とを助長することが必要なので、その経営主体については制限がありません。
公益事業
公益を目的とする事業であって、社会福祉事業以外の事業をいいます。なお、当該法人の行う社会福祉事業の円滑な遂行を妨げるおそれがあるものなどは、認められません。
収益事業
収益を社会福祉事業または公益事業の経営に充てることを目的とする事業をいいます。事業の種類については、特別の制限はありませんが、法人の社会的信用を傷つけるおそれのあるものまたは投機的なものは適当ではありません。