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指定有効期間の短縮について

印刷用ページを表示する 掲載日:2021年6月22日更新

指定有効期間の短縮について

 介護予防・日常生活支援総合事業(総合事業)と居宅サービス等(訪問介護・通所介護・地域密着型通所介護)を一体的に運営する場合には、総合事業の指定有効期間を短縮し、居宅サービス等の指定更新と同時期に更新手続きを行うことができます。

 指定有効期間短縮のイメージ図 [PDFファイル/182KB]

 指定有効期間の短縮の申し出を行う場合は、次の総合事業指定更新時の指定更新申請書に添付し、申出を行ってください。

 また、新規に総合事業の指定を受けようとする際、一体的に行う居宅サービス等の指定有効期間と異なる場合にも、申し出を行うことができます。

 指定有効期間の短縮申出書 [Excelファイル/19KB]