介護サービス情報の公表
介護サービス情報の公表について
介護保険法第115条の35の規定により、介護サービス事業者は、その提供する介護サービスに係る介護サービス情報を報告する必要があります。
詳しくは、山口県ホームページに掲載されています。
○令和6年度の「介護サービス情報の公表」に係る報告計画については かいごへるぷやまぐち をご確認ください
※萩市圏域所在事業所の報告期限は令和6年11月30日まで
事業所の重要事項の掲示の義務について
重要事項のウェブサイトへの掲載
令和6年度制度改正において、各指定サービスの運営基準に、事業所の『重要事項(※)をウェブサイトに掲載しなければならない』旨が追加されました。(当該規定は、令和7年4月1日から適用)
※運営規程の概要、勤務の体制、事故発生時の対応、苦情処理の体制、提供するサービスの第三者評価の実施状況(実施の有無、実施した直近の年月日、実施した評価機関の名称、評価結果の開示状況)等の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項
基準を満たすのための対応
当該規定における ウェブサイト とは、法人のホームページ等または「介護サービス情報公表システム」のことを指します。
よって、介護保険法第115条の35の規定による介護サービス情報の公表において、事業所の重要事項を含め必要な情報を報告することで、「介護サービス情報公表システム」に事業所の重要事項が掲載されることになり、基準を満たすことができます。
介護サービス事業者の経営情報の調査及び分析等について
介護保険法第115条の44の2の規定に基づき、介護サービス事業者は、介護サービス事業者経営情報について県知事に報告する必要があります。(令和6年4月1日施行)
→参考通知 : 介護保険法第115条の44の2の規定に基づく介護サービス事業者経営情報の調査及び分析に関する制度に係る実施上の留意事項について [PDFファイル/258KB]
○令和7年1月以降に報告システムの運用の開始、令和6年度分報告の開始が予定されています。
○本制度の概要等、詳細は 厚労省ホームページ をご確認ください。