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物価高騰対応定額減税補足給付金(不足額給付金)のお知らせ

印刷用ページを表示する 掲載日:2025年7月30日更新

▼ 物価高騰対応定額減税補足給付金(不足額給付金)について

 令和6年度に実施された定額減税で、所得税(推計値で算定)と住民税から定額減税可能額をひききれなかった方を対象に、定額減税補足給付金(調整給付金)を支給しましたが、令和6年分の所得税が確定したことから、本来給付すべき額との差額等を不足額給付金として給付します。

 令和7年1月1日時点で萩市の住民基本台帳に登録があり、以下の【不足額給付1】、または【不足額給付2】のいずれかに該当する方

【不足額給付1】

 令和6年度の調整給付金の算定に際し、令和5年所得等を基にした推計値を用いて算定したこと等により、令和6年分所得税額と定額減税額が確定した後に、本来給付すべき額と当初調整給付額との間いで不足額が生じた方

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【不足額給付2】

 申請により、以下の給付要件をすべて満たしている方に原則として給付金(4万円※令和6年1月1日時点で国外居住の方は3万円)を給付します。

 ①令和6年分所得税及び令和6年度住民税所得割額が0円で、本人として定額減税の対象外

 ②扶養親族等としても定額減税の対象外

 ③低所得世帯向け給付(住民税非課税世帯の給付金等)対象世帯の世帯主や世帯員に非該当

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1.対象者

該当チェック

2.支給額

 ≪支給額の算出方法≫

 【不足額給付1】

 ①所得税不足額

  令和6年所得:定額減税可能額3万円 × (本人 + 同一生計配偶者 + 扶養親族) ‐ 令和6年所得税額(実績)

 ➁住民税不足額

    定額減税額1万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族)‐令和6年度住民税所得割額

   定額減税不足額(①+② - 令和6年度定額減税給付済額)の端数を1万円単位に切り上げた額を不足分として支給します。

 ※定額減税(所得税+住民税)<(令和6年所得税額+令和6年度住民税所得割額)の場合は対象となりません。

 【不足額給付2】

 要件をすべて満たす方に一律4万円(令和6年1月1日時点で国外居住の方は3万円)を支給します。

 ※要件は添付ファイルのC青色・白色事業専従者もしくはD所得48万円超の方をご覧ください。

 【不足額給付2】

 要件をすべて満たす方に一律4万円(令和6年1月1日時点で国外居住の方は3万円)を支給します。

 ※要件は添付ファイルのC青色・白色事業専従者もしくはD所得48万円超の方をご覧ください。

3.【不足額給付1】の支給額の例

支給額の事例

4.具体的な手続き

 【不足額給付1】の対象者には8月上旬頃に支給のお知らせ又は支給確認書もしくは申請書を送付します。

 【不足額給付2】の対象者は、8月中旬頃に別途支給確認書もしくは申請書を送付します。

 お手元に届いた支給確認書もしくは申請書に必要事項を記入し、同封の返送用封筒に支給確認書もしくは申請書を封入して返送期限(令和7年10月31日)までにご返送ください。返送時には以下の添付書類の写しが必要となりますのでご注意ください。

<必須(全ての方に必要なもの)>

 ○本人確認書類(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(表面)、年金手帳、介護保険証、パスポートなどのいずれか1点のコピー)

<振込先金融機関口座の印刷が無い方又は印刷された金融機関口座とは違う口座に振込を希望される方>

 ○振込先金融機関口座確認書類(振込先口座の金融機関、支店、口座番号、口座名義人がわかる通帳やキャッシュカードなどのコピー)

 ※支給のお知らせ内容に変更の無い方は返送の必要はございません。口座変更・給付辞退を希望される方は令和7年8月15日までに申請窓口(0838-25-3660)へご連絡ください。

5.給付金の支給(振込)

 確認書の返送又は申請書を提出された世帯については、内容を審査し、市が受理した日から20日程度で指定金融機関口座へ振り込みます。

6.申請日程と申請期日

物価高騰対応定額減税補足給付金(不足額給付金)に関する令和7年度のスケジュールは以下のとおりです。

■申請窓口(総合福祉センター1階展示スペース ☎0838-25-3660)設置 8月1日~10月31日

■【不足額給付1】お知らせ・支給確認書の郵送 8月上旬

■【不足額給付2】申請書の郵送 8月中旬

■お知らせ(変更の無い方)の支給開始 8月下旬

■申請期限 10月31日 

 

▼ 給付金を装った詐欺にご注意下さい

 「個人情報」、「通帳、キャッシュカード」、「暗証番号」の搾取にご注意ください。
 市や国などが現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすることは、絶対にありません。
 市や国などが「物価高騰対応定額減税補足給付金(調整給付金)」の給付のために、手数料の振込を求めることは、絶対にありません。