(令和8年度)介護職員等処遇改善加算について
介護職員等処遇改善加算について
介護職員の処遇改善のため、令和8年度報酬改定において加算区分の新設及び加算対象サービスの拡充が行われます。
介護職員等処遇改善加算の算定に必要な計画書や実績報告書の作成に当たっては、事務処理手順を確認してください。
【概要】厚生労働省 通知
・介護職員等処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和8年度分) [PDFファイル/1.11MB]
①令和8年度 計画書
・(入力用)別紙様式2(加算 計画書) [Excelファイル/399KB]
・(記入例)別紙様式2(加算 計画書) [Excelファイル/403KB]
【提出期限】事業者によって提出期限が異なりますので、ご注意ください。
■4月又は5月から加算を取得する場合(従前サービス)
対象事業者:従前サービス事業者
提出期限 :令和8年4月15日(水)
■新設サービスの提出期限
対象事業者:新設サービス事業者
提出期限 :令和8年6月15日(月)
※従前サービスと新設サービスを運営している場合、令和8年4月15日(水)が提出期限
■6月から加算を取得する場合(従前サービス)
提出期限 :令和8年6月15日(月)
■7月以降加算を取得する場合
居宅系サービスの提出期限:算定開始月の前月15日
(令和8年7月1日算定の場合、令和8年6月15日が提出期限)
施設系サービスの提出期限:算定開始月の1日
(令和8年7月1日算定の場合、令和8年6月1日が提出期限)
【留意事項】
介護人材確保・職場環境改善等事業についての取扱いや計画書にかかるお問い合わせ等は、各都道府県担当窓口へお願いします。
②介護給付費算定に係る体制等に関する届出書
【提出期限】6月以降に新規に加算の算定を行う場合
・居宅系サービス :算定月の前月15日まで
・施設系サービス :算定月の1日まで
■令和8年4月又は5月から処遇改善加算を新規算定又は区分変更する場合
→令和8年4月15日(水)まで
■令和8年6月より新規算定する場合(加算新設事業所含む)
→令和8年6月15日(月)まで
※提出期限を過ぎた場合、加算の算定はできません。
【介護給付費算定に係る体制等状況一覧表】
・地域密着型サービス事業所用様式 →掲載ページはこちら
・総合事業サービス事業所用様式 →掲載ページはこちら
③令和8年度 実績報告書
・(入力用)別紙様式3(実績報告書) [Excelファイル/240KB]
・(記入例)別紙様式3(実績報告書) [Excelファイル/245KB]
【提出期限】
・各事業年度における最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日(令和9年7月31日まで)
④計画書の内容の変更等について
変更の届出
提出した計画書に、次の(1)~(6)に該当する変更があった場合は、変更月の前月15日までに、「変更に係る届出書」(別紙様式4 [Excelファイル/30KB])及び添付書類を提出する必要があります。
| 〇変更の事由 | |
| (1) | 会社法(平成17年法律第86号)の規定による吸収合併、新設合併等による、計画書の作成単位の変更 |
| (2) | 複数の介護サービス事業所等について一括して申請を行う事業者における、当該申請に関係する介護サービス事業所等の増減(新規指定、廃止等の事由による。) |
| (3) | キャリアパス要件ⅠからⅢまでに関する適合状況の変更(算定する旧処遇改善加算及び新加算の区分に変更が生じる場合に限る。) |
| (4) |
・介護福祉士等の配置要件に関する適合状況の変更に伴う、該当する加算の区分の変更
・喀痰吸引を必要とする利用者の割合についての要件等を満たせないことにより、入居継続支援加算や日常生活継続支援加算を算定できない状況が常態化し、3か月以上継続継続した場合
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| (5) |
・算定する新加算等の区分を変更する場合
・新加算等を新規に算定する場合
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(6) |
就業規則の改訂(介護職員の処遇に関する内容に限る。) |
特別な事情に係る届出
事業の継続を図るために、職員の賃金水準(加算による賃金改善分を除く。)を引き下げた上で賃金改善を行う場合には、「特別な事情に係る届出書」(別紙様式5 [Excelファイル/33KB])を提出する必要があります。
提出先および提出方法
上記①~④の書類の提出先及び提出方法は以下のとおりです。
■提出先:福祉政策課 指導監査室
E-mail sidoukansa@city.hagi.lg.jp
■提出方法:原則、メールによる電子データ(エクセル形式)で提出してください。
※メールで提出する際は、メール件名・データファイル名ともに
(法人名)R8処遇改善計画書 として下さい。
参考