居住サポート住宅認定制度
居住サポート住宅とは
令和6年6月に住宅セーフティーネット法が改正され、令和7年10月1日から「居住サポート住宅」の認定制度が始まりました。
認定申請について
主な認定基準
事業者・計画に関する主な基準
1 事業者が欠格要件に該当しないこと
2 入居を受け入れることとする住宅確保要配慮者の範囲を定める場合、要配慮者の入居を不当に制限しないものであること
3 専用住宅(入居者を安否確認・見守り・福祉サービスへのつなぎの3つの居住サポートが必要な要配慮者等に限定)を1戸以上設けること
居住サポートに関する主な基準
1 要援助者に対する安否確認、見守り、福祉サービスへのつなぎ
・一日に一回以上、通信機器・訪問等により、入居者の安否確認を行うこと
・一月に一回以上、訪問等により、入居者の心身・生活状況を把握すること
・入居者の心身・生活状況に応じて利用可能な福祉サービスに関する情報提供や助言を実施し、必要に応じて行政機関や福祉サービス事業者につなぐこと
2 居住サポートの対価が内容や頻度に照らして、不当に高額にならない金額であること
※居住サポートには、安否確認・見守り・福祉サービスへのつなぎのほか、住宅確保要配慮者の生活の安定を図るために必要な援助を含む
住宅に関する主な基準
1 規模:床面積が一定の規模以上であること
※新築 25平方メートル以上、既存 18平方メートル以上 等
2 構造:耐震性を有すること(耐震性を確保する見込みがある場合を含む)
3 設備:一定の設備(台所、便所、浴室等)を設置していること
4 家賃が近傍同種の住宅と均衡を失しないこと
認定申請手続きについて
居住安定援助計画の認定申請は、申請者が専用ウェブサイト居住サポート住宅情報提供システム「新規認定申請方法について」(外部サイト)から電子申請します。書面での申請は受け付けていません。
事前相談
「居住安定援助計画認定申請書」の内容を検討の上、下記までご相談ください。