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児童扶養手当

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年4月23日更新

▼対象者

父母の離婚、父または母の死亡等により父または母がいない家庭、父または母が重度の障がい状態にある家庭等で18歳に到達した年度末までの児童(障がいのある児童については20歳未満)を監護している父または母、父母に代わって児童を養育している方。ただし、支給要件、所得制限があります。

▼支給額

※令和6年1月19日付けで2023年全国消費者物価指数の実績値が公表されたことに伴い、令和6年4月分から手当額が改正されております。

 

第1子        全部支給 月額45,500円 (一部支給は10,740円から45,490円)
第2子加算額     全部支給 月額10,750円 (一部支給は  5,380円から10,740円)
第3子以降加算額   全部支給 月額  6,450円 (一部支給は  3,230円から  6,440円) 
支給開始月から起算して5年または支給要件に該当した月から起算して7年を経過したときは、手当額の1/2が支給停止となります。(認定請求をした日に、満3歳未満の児童を監護する受給者については、児童が満3歳に達した月の翌月から起算して、5年を経過したときから)
※ただし、就労及び求職活動中の方や就労できない事情のある方は「一部支給停止適用除外事由届出書」を提出することにより、手当ては減額されません。

▼支給月

5・7・9・11・1・3月にそれぞれ2か月分を支給

▼新規申請方法

子育て支援課または各総合事務所市民窓口部門・支所・出張所に備付けの認定請求書、口座振替申出書、請求者および対象児童の戸籍謄本を提出してください。(印鑑を持ってくる)
(注)転入の場合は、別に前住所地での所得証明書を提出

▼現況届の提出

児童扶養手当を受けている方は、毎年8月に、児童扶養手当証書(全部停止者は除きます)、印鑑を持ってくるのうえ、子育て支援課または各総合事務所市民窓口部門・支所・出張所に備付けの現況届を提出してください。

▼障害基礎年金等を受給しているひとり親家庭の皆さんへ(令和3年3月分から)

手当額の算出方法と支給制限に関する所得の算定方法が変更されます。

      障害基礎年金等を受給しているひとり親家庭の皆さんへ [PDFファイル/525KB]

▼その他の届出

住所、氏名、金融機関、対象児童の施設入所、死亡等の場合は、必ず届出が必要ですので、お問い合わせください。