交通遺児支援金給付制度
印刷用ページを表示する 掲載日:2012年6月22日更新
市内の交通遺児に対して激励し、健全な育成に寄与することを目的に、支援金を支給します。
支給対象者
市内在住の交通遺児で、18歳に到達した年度末までの児童
交通遺児の要件
交通事故により、両親か父母のいずれか一方、または児童を監護している方が死亡または重度後遺障がい者(自動車損害賠償保障法施行令別表の第1級から第3級に定める障がい程度)となった方
支給金額
年額5,000円
申請方法
子育て支援課児童環境係、各総合事務所市民窓口部門、支所・出張所に備付けの交通遺児支援金支給申請書を提出してください。(印鑑を持参)
◆自動車損害賠償保障法施行令別表
等級 | 後遺障害 |
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第1級 | 1.両眼が失明したもの |
2.咀嚼及び言語の機能を廃したもの | |
3.両上肢をひじ関節以上で失つたもの | |
4.両上肢の用を全廃したもの | |
5.両下肢のひざ関節以上で失つたもの | |
6.両下肢の用を全廃したもの | |
第2級 | 1.一眼が失明し、他眠の視力が0.02以下になったもの |
2.両眠の視力が0.02以下になつたもの | |
3.両上肢を手関節以上で失つたもの | |
4.両下肢を足関節以上で失つたもの | |
第3級 | 1.一眼が失明し、他眼の視力が0.06以下になつたもの |
2.咀嚼又は言語の機能を廃したもの | |
3.神経系銃の機能又は精神に著しい障がいを残し、終身労務に服することができないもの | |
4.胸腹部機器の機能に著しい障がいを残し、終身労務に服することができないもの | |
5.両手の手指の全部を失つたもの |