ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

交通遺児支援金給付制度

印刷用ページを表示する 掲載日:2012年6月22日更新

市内の交通遺児に対して激励し、健全な育成に寄与することを目的に、支援金を支給します。

支給対象者

市内在住の交通遺児で、18歳に到達した年度末までの児童

交通遺児の要件

交通事故により、両親か父母のいずれか一方、または児童を監護している方が死亡または重度後遺障がい者(自動車損害賠償保障法施行令別表の第1級から第3級に定める障がい程度)となった方

支給金額

年額5,000円

申請方法

子育て支援課児童環境係、各総合事務所市民窓口部門、支所・出張所に備付けの交通遺児支援金支給申請書を提出してください。(印鑑を持参)


◆自動車損害賠償保障法施行令別表

自動車損害賠償保障法施行令別表
等級後遺障害
第1級1.両眼が失明したもの
2.咀嚼及び言語の機能を廃したもの
3.両上肢をひじ関節以上で失つたもの
4.両上肢の用を全廃したもの
5.両下肢のひざ関節以上で失つたもの
6.両下肢の用を全廃したもの
第2級1.一眼が失明し、他眠の視力が0.02以下になったもの
2.両眠の視力が0.02以下になつたもの
3.両上肢を手関節以上で失つたもの
4.両下肢を足関節以上で失つたもの
第3級1.一眼が失明し、他眼の視力が0.06以下になつたもの
2.咀嚼又は言語の機能を廃したもの
3.神経系銃の機能又は精神に著しい障がいを残し、終身労務に服することができないもの
4.胸腹部機器の機能に著しい障がいを残し、終身労務に服することができないもの
5.両手の手指の全部を失つたもの