児童館のスタジオ利用について
児童館のスタジオ使用について(お知らせ)
令和元年11月から萩市立児童館のスタジオ使用について、以下のように対象者の範囲を一部変更いたします。
『萩市立児童館の設置及び管理に関する条例(一部抜粋)』 (1)児童(満18歳に達する日以後の最初の3月31日までにある者)及びその保護者 (2)母親クラブ、子ども会その他児童の健全育成に携わる団体または個人 (3)前2号に掲げるもののほか、市長が特に認めるもの |
---|
児童館のスタジオ使用については、従来上記(1)、(2)に該当する方が対象となっており、それ以外の一般の方のご利
用はお断りさせていただいていました。
しかしながら、一般の方の使用を希望する要望や萩市内にスタジオ施設等がないことを踏まえこの度、上記(3)により
「一般の方」にもスタジオの使用を許可することとなりました。
利用にあたっては、次のとおりとしますので、必ずご確認ください。
(1)基本的には、児童の利用を優先します。 (2)児童の利用がない時に限り、大人の利用を許可します。 (3)スタジオを使用する方は、使用許可申請書を提出してください。申請書は使用予定日の3日前から予約を受け付けます。 ただし、大人の予約が入っている時に、後から児童の予約が入った場合は、予約日の前日までなら児童の利用を優先し、 大人の方の予約はキャンセルさせていただきます。 (4)大人の予約日当日に児童の使用許可申請書が提出された場合は、予約順で使用を認めます。 |
---|