令和3年度 保育所等の利用について
保育所や認定こども園などの利用を希望する場合は「教育・保育給付認定」の申請、認定を受ける必要があります。
利用する子どもの年齢、及び保育の必要性の有無によって、認定区分(1~3号)や利用できる施設が異なります。
1.認定区分・利用可能施設
認定区分 | 子どもの年齢 | 保育の必要性 | 利用できる施設 |
---|---|---|---|
1号認定 (教育認定) | 満3歳以上 | なし | 幼稚園・認定こども園(幼稚園部分) |
2号認定 (保育認定) | 満3歳以上 | あり | 保育園・認定こども園(保育園部分) |
3号認定 (保育認定) | 満3歳未満 | あり |
※認定こども園(教育認定)のご利用をご希望の方へ
利用をご希望の園に直接ご連絡をお願いします。 また申請手続きも各施設で行うこととなります。
2.保育園の目的 (保育の必要性)
保育の必要性 | 施設を利用できる期間 |
---|---|
就労 (月48時間以上) | 就労している期間 |
妊娠・出産 | 産前・産後各2カ月間 |
保護者の疾病・障がい | 療養を必要としなくなるまで |
同居または長期入院等している親族の介護・看護 | 介護を必要としなくなるまで |
災害復旧 | 必要な期間 |
求職活動 (起業準備を含む) | 年度内通算90日間 |
就学 (就業訓練校等における職業訓練を含む) | 通学期間中 |
虐待やDVのおそれがあること | 必要な期間 |
育児休業 | 育児休業の対象となる子の1歳の誕生日の前日まで |
≪求職活動の取扱い≫
求職活動の場合、年度内通算90日間(3カ月間)しか保育の事由として認められません。
期間が満了する1週間前までに、就労(就学)証明書を子育て支援課に提出してください。
未提出の場合、期間満了日をもって入所を取消します。
≪育児休業の取扱い≫
育児休業取得時に、既に保育施設を利用している子どもがいて、継続利用が必要であることが必要です。
(保育の必要性「妊娠・出産」より前から保育所を利用している必要があります)
≪利用区分≫
保育の必要量(利用時間)は下記2つに分けられます。
保育標準時間 … 利用可能時間は各園の開所時間内
保育短時間 … 利用可能時間は午前8時30分から午後4時30分まで
※保育事由が「育児休業」及び「求職活動」の場合、保育必要量は「保育短時間」のみです。
3.保育所等の利用にかかる提出書類
(1)共通書類 … 全員提出が必要な書類
施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定申請書
(萩市子育て支援課等に備え付けの書類)
(2)添付書類 (保育を必要とする事由別)
保護者の状況 | - | 提出する書類 |
就労(月48時間以上) |
常勤 | 就労(就学)証明書 |
非常勤 | 就労(就学)証明書 | |
内職 | 就労状況等申立書 | |
自営業等 |
就労状況等申立書(本人が事業主でない場合は就労(就学)証明書を提出する) |
|
妊娠・出産 | - |
就労状況等申立書、母子手帳の写し(分娩予定日の記載ページ)または出産(予定)証明書 |
保護者の疾病・障がい | - |
就労状況等申立書、及び下記のいずれかの添付書類が必要。 ◇医師の診断書 (発行から3か月以内のもの・所定様式あり) ◇障害者手帳等の写し (身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者手帳等) |
同居または長期入院している親族の介護・看護 |
- |
就労状況等申立書、及び下記のいずれかの添付書類が必要。 ◇医師の診断書 (発行から3か月以内のもの・所定様式あり) ◇介護保険被保険者証 (要介護認定記載ページの写し) ◇障害者手帳等の写し (身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者手帳等) |
災害復旧 | - | り災証明 |
求職活動 | - |
求職受付票の写し(A4用紙) ※ハローワーク受付票の写し |
就学 | - | 就労(就学)証明書、在学証明書、時間割表等 |
虐待やDVのおそれがあること | - | 提出書類等は、申請前に子育て支援課に確認してください。 |
育児休業 | - | 就労(就学)証明書、育児休業に伴う保育園等継続入所申立書 |
下記に示す書類は必ず所定様式を使用してください。
注意事項
(1) 勤務状況等について、勤務先に問い合わせをすることがあります。
(2) 「就労(就学)証明書・就労状況等申立書」及び「医師の診断書」、「転入に関する誓約書」については、兄弟間で1部の提出で構いません。
(3) 医師の診断書の、問3)医学的見地から患者が未就学児童の保育をする事は可能ですかについて、
「可能と考える」と所見があった場合は保育事由として認められません。
4.広域保育を希望される方へ
広域入所とは、萩市に住民票がある方が住民票をおいたままで、萩市外の保育施設を利用する。
または萩市外に住民票がある方が、住民票をおいたままで萩市の保育施設を利用することをいいます。
住民票が萩市にあり、萩市外の保育園の利用を希望する場合
保護者から萩市に申請いただき、萩市から利用施設がある市町村に事前協議等が必要です。
利用を希望する方は、利用開始の2か月前には萩市子育て支援課で手続きを行ってください。
(利用時期が決まりましたら、お早めにご相談ください)
また、広域保育の申し込みが可能であっても、利用希望先の市町村の事情等により、入所ができない場合があります。
他市町村の保育所等を利用希望する方へ |
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各市町の保育園等は、その市町村の住民のための施設であり、 原則はその市町村に在住の児童のみを受け入れることができる施設です。 しかし、両親の就業時間と通勤時間等の都合上、在住している市町村の保育園等に通うことが不可能な場合については 例外的に広域入所(他市町村の保育園等への入所)を希望することができます。 距離が近いから、以前通っていて慣れているからなどの理由では、 広域入所はお受けできませんのでご理解をお願いいたします。 |
住民票が萩市外にあり、萩市内の保育園利用を希望する場合
(1)申込先
住民票がある市区町村の保育施設担当課となります。
(2)申請様式等
担当課から萩市子育て支援課に協議書、及び申込書類を送付していただく必要があります。
入所申込書類等は、住民票がある市区町村の様式をご利用ください。
(3)受付期間
利用開始日の2か月前~3週間前までに申請書類が、萩市に届くようにお手続きをお願いします。