令和6年度児童手当制度改正について
令和6年度児童手当制度改正について(令和6年10月~)
令和6年10月分(12月支給分)から児童手当制度が改正されました。
制度改正に伴い、新たに受給資格が生じる方や受給額が増額する一部の受給者については申請が必要となります。
【令和6年度中に新規受給資格者または増額対象となる方について】
令和6年度中に、新たに受給資格が生じる方または受給額が増額となる方については令和7年3月31日(月曜日)までに申請が必要です。
令和7年4月1日以降の申請の場合、令和6年10月分にさかのぼっての支給が出来ませんのでご注意ください。
【令和7年度(4月以降)増額対象となる方について】
令和7年3月末で高校等を卒業した後も、継続して養育する子を第3子以降の加算算定対象とする場合、申請が必要です。
また、短期大学・専門学校等に在学し、卒業予定年月を令和7年3月で申立てを行っている大学生(年代)の子を継続して加算算定対象とする場合、「監護相当・生計費の負担についての確認書」の再提出が必要です。
申請期限:令和7年4月16日(水曜日)
※大学生年代以下の子を3人以上養育している(うち1人以上が高校生年代以下)場合のみ申請が必要です。
※同居、別居、進学、就職等に関わらず、監護に相当する世話等をし、生計費の負担をする場合は対象となります。
※第3子以降の加算算定対象としている大学生(年代)の子について、住所や職業、監護相当・生計費負担の状況などに変更が生じた場合は、その都度手続が必要です。
手当支給後に算定対象外であることが判明した場合、手当の返還を求めることがありますのでご注意ください。
改正内容について
1.所得制限の撤廃
受給資格者(主たる生計維持者)の所得に関係なく、児童手当が支給されます。
※主たる生計維持者=父母等のうち、原則、所得が高い方になります。
2.支給対象年齢の拡大
児童手当の支給対象となる子の年齢が、高校生(年代)までとなります。
※高校生(年代)=18歳になる年度の3月末まで。
3.多子加算の拡充
3歳から小学生までとなっていた第3子以降の加算対象を0歳から高校生(年代)まで拡充し、第3子以降の手当が月額30,000円に増額されます。
また、第3子以降の加算算定対象の算定基準を変更し、児童手当受給者が生計費負担をしている大学生(年代)の子から数えて3番目以降の子を加算対象とします。
※大学生(年代)=22歳になる年度の3月末まで。
※大学生(年代)の子を第3子以降の加算算定対象に加える場合、申請が必要です。
※同居、別居、進学、就職等に関わらず、監護に相当する世話等をし、生計費の負担をする場合は対象となります。
※第3子以降の加算算定対象としている大学生(年代)の子について、住所や職業、監護相当・生計費負担の状況などに変更が生じた場合は、その都度手続が必要です。
手当支給後に算定対象外であることが判明した場合、手当の返還を求めることがありますのでご注意ください。
4.支給月の変更
児童手当の支給月が4月、6月、8月、10月、12月、2月の年6回となります。
現行制度では4か月分の手当を年3回支給していましたが、制度改正後は2か月分の手当が年6回(隔月)支給されます。
※これまで手当支給前に送付しておりました「定期支払通知書」は令和6年12月支給分から廃止となります。
制度内容の比較
内容 | 改正前 | 改正後 |
---|---|---|
所得制限 | 所得制限あり | 所得制限なし |
支給対象 | 中学校修了(15歳到達後最初の年度末)まで | 高校生(年代)まで |
手当月額 |
・3歳未満 : 15,000円 ・3歳〜小学校修了まで ・中学生 : 10,000円 ・所得制限限度額以上(特例給付) ・所得上限限度額以上 |
・3歳未満
|
多子加算算定対象 | 高校生(年代)までの子 | 大学生(年代)までの子 |
支給月 | 3回(6月・10月・2月) (各前月までの4か月分を支払) |
6回(偶数月) (各前月までの2か月分を支払) |
制度改正に伴う申請について【令和6年度中に新たに受給資格が生じる方または受給額が増額となる方】
「申請フロー 」を参考に、申請が必要な方は申請書類をご提出ください。
※受給資格者(主たる生計維持者)が公務員の場合は勤務先での申請となりますので、勤務先へお問い合わせください。
※受給資格者(主たる生計維持者)が萩市外に住民登録されている場合は登録地での申請となりますので、登録地へお問い合わせください。
※大学生(年代)=22歳になる年度の3月末まで。令和6年度では平成14年4月2日~平成18年4月1日生まれの子。
(1)制度改正に伴い、新たに受給資格が生じる方
「児童手当認定請求書」の提出が必要です。【申請フロー(B)】
3人以上の子を養育しており、養育する子の中に第3子以降の加算算定対象となる大学生(年代)の子がいる場合は「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出も必要です。【申請フロー(C)】
具体的には・・・
・中学生以下の子どもを養育しておらず、高校生(年代)のみの子どもを養育している方
・中学生以下の子どもを養育しているが、所得が上限限度額以上のため児童手当(特例給付を含む)を受給していなかった方
(2)児童手当(特例給付を含む)を受給中の方で、受給額が増額となる方
・3人以上の子を養育しており、養育する子の中に第3子以降の加算算定対象となる大学生(年代)の子がいる場合は「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要です。【申請フロー(A)】
・新たに支給対象となる高校生(年代)の児童と別居している場合は「別居監護申立書」の提出が必要です。
制度改正前の児童手当(特例給付を含む)を受給しており、申請不要で受給額が変更となる方には令和6年11月に額改定通知書を送付しました。
増額対象に該当するが通知が届かない。または、通知書記載の額に疑義がある場合などは子育て支援課までお問い合わせください。
申請期限【令和6年度中に新たに受給資格が生じる方または受給額が増額となる方】
令和7年3月31日(月曜日) ※郵送必着
※上記期限までに申請があった場合は令和6年10月分から遡って支給します。
令和7年4月1日以降の申請の場合、令和6年10月分にさかのぼっての支給が出来ませんのでご注意ください。
制度改正に伴う申請について【令和7年度(4月以降)増額対象となる方について】
・3人以上の子を養育しており、令和7年3月末で高校等を卒業後も継続して養育する子(大学生年代となる子)を第3子以降の加算算定対象とする場合、「額改定認定請求書」および「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要です。
・短期大学・専門学校等に在学し、卒業予定年月を令和7年3月で申立てを行っている大学生(年代)の子を継続して第3子以降の加算算定対象とする場合、「監護相当・生計費の負担についての確認書」の再提出が必要です。
※大学生(年代)=22歳になる年度の3月末まで。令和7年度では平成15年4月2日~平成19年4月1日生まれの子。
※大学生(年代)以下の子を3人以上養育している(うち1人以上が高校生年代以下)場合のみ申請が必要です。
※同居、別居、進学、就職等に関わらず、監護に相当する世話等をし、生計費の負担をする場合は対象となります。
※第3子以降の加算算定対象としている大学生(年代)の子について、住所や職業、監護相当・生計費負担の状況などに変更が生じた場合は、その都度手続が必要です。
手当支給後に算定対象外であることが判明した場合、手当の返還を求めることがありますのでご注意ください。
申請期限【令和7年度(4月以降)増額対象となる方について】
令和7年4月16日(水曜日) ※郵送必着
※期限後の申請の場合、申請月の翌月分から加算対象となりますのでご注意ください。
提出先
萩市子育て支援課または各総合事務所、支所、出張所窓口にご提出ください。
(郵送の場合)「〒758-8555 萩市大字江向510番地 萩市子育て支援課 児童手当担当あて」
提出書類様式
・「児童手当額改定認定請求書 」(記入例)
・ 高校生(年代)以下の児童が請求者(受給者)と別居している場合
↠「別居監護申立書」(記入例)
※子が海外留学している場合や、配偶者と離婚協議中で別居している場合などは申立書および証明書類等の提出が必要となります。
支給要件に該当するか確認が必要なため、子育て支援課までお問い合わせください。
※状況に応じて、追加書類の提出をお願いする場合がございます。