令和6年度児童扶養手当制度改正について
【令和6年11月から】児童扶養手当の制度が一部変更されます
▼制度改正(拡充)の内容
1. 第3子以降の児童に係る加算額の引上げ
第3⼦以降の児童に係る加算額が引き上がり、第2⼦と同額の加算額(10,750〜5,380円)になります。
令和6年度の児童扶養手当の手当月額については次のとおりです。
区分 | 改正前(R6.4~R6.10) | 改正後(R6.11~) | |
---|---|---|---|
第1子 | 全部支給 | 45,500円 | 改正前と同額 |
一部支給 | 45,490円から10,740円 | 〃 | |
第2子 加算額 |
全部支給 | 10,750円 | 〃 |
一部支給 | 10,740円から5,380円 | 〃 | |
第3子以降 加算額 |
全部支給 | 6,450円 | 10,750円 |
一部支給 | 6,440円から3,230円 | 10,740円から5,380円 |
2. 全部支給及び一部支給に係る所得制限限度額の引上げ
児童扶養手当の支給には、前年の所得に応じて、手当の全額を支給する「全部支給」と、一部のみを支給する「一部支給」があります。
この度、全部支給及び一部支給の判定基準となる所得限度額を表のとおり引き上げます。
例えば、お子様1人の場合、全部支給については160万円から190万円に、一部支給については365万円から385万円に引き上げられます。
(収入ベースによる算定)
なお、扶養義務者等の判定基準となる所得限度額に変更はございません。
全部支給となる所得限度額 (受給資格者本人の前年所得) |
一部支給となる所得限度額 (受給資格者本人の前年所得) |
扶養義務者/孤児等の養育者/配偶者/ |
||||||||
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扶養する 児童等の 数 |
収入ベース | 所得ベース | 収入ベース | 所得ベース | 収入ベース | 所得ベース | ||||
これまで | R6.11月分から | これまで | R6.11月分から | これまで | R6.11月分から | これまで | R6.11月分から | ※変更なし | ||
0 | 1,220,000 | 1,420,000 | 490,000 | 690,000 | 3,114,000 | 3,343,000 | 1,920,000 | 2,080,000 | 3,725,000 | 2,360,000 |
1人 | 1,600,000 | 1,900,000 | 870,000 | 1,070,000 | 3,650,000 | 3,850,000 | 2,300,000 | 2,460,000 | 4,200,000 | 2,740,000 |
2人 | 2,157,000 | 2,443,000 | 1,250,000 | 1,450,000 | 4,125,000 | 4,325,000 | 2,680,000 | 2,840,000 | 4,675,000 | 3,120,000 |
3人 | 2,700,000 | 2,986,000 | 1,630,000 | 1,830,000 | 4,600,000 | 4,800,000 | 3,060,000 | 3,220,000 | 5,150,000 | 3,500,000 |
4人 | 3,243,000 | 3,529,000 | 2,010,000 | 2,210,000 | 5,075,000 | 5,275,000 | 3,440,000 | 3,600,000 | 5,625,000 | 3,880,000 |
5人 | 3,763,000 | 4,013,000 | 2,390,000 | 2,590,000 | 5,550,000 | 5,750,000 | 3,820,000 | 3,980,000 | 6,100,000 | 4,260,000 |
※以降1人増えるごとに38万円が加算されます。
3. 現在児童扶養手当を認定されている方
既に手当の認定を受けられている方については、8月中にご提出いただく現況届の審査において、改正後の基準に基づいた手当額の計算がなされます。
4. 所得制限により児童扶養手当を申請していなかった方
これまで所得が限度額を超過しているなどの理由から児童扶養手当の認定請求をされなかった方についても
今回の所得制限限度額の変更に伴い、令和6年10月末までに認定請求をすることで、11月分以降の手当を支給ができる場合があります。
申請を希望される方は、来庁のうえご相談ください。