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離婚後の子の養育に関する民法等の改正について(共同親権等)について

印刷用ページを表示する 掲載日:2025年10月8日更新

令和6年5月17日、民法等の一部を改正する法律(令和6年法律第33号)が成立しました(同月24日公布)。

この法律は、父母の離婚等に直面する子の利益を確保するため、子の養育に関する父母の責務を明確化するとともに、親権・監護、養育費、親子交流、養子縁組、財産分与等に関する民法等の規定を見直すものです。

いわゆる「共同親権」についても、この法律により定められています。

この法律は、令和8年5月までに施行されます。

詳しくは、法務省のホームページやパンフレットをご確認ください。

 

【関連リンク】

(法務省)民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について

父母の離婚後の子の養育に関するルールが改正されました(法務省パンフレット) [PDFファイル/2.98MB]