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離婚後の子の養育に関する民法等の改正について

印刷用ページを表示する 掲載日:2026年2月1日更新

令和6年5月17日、民法等の一部を改正する法律(令和6年法律第33号)が成立しました(同月24日公布)。

この法律は、父母の離婚等に直面する子の利益を確保するため、子の養育に関する父母の責務を明確化するとともに、親権・監護、養育費、親子交流、養子縁組、財産分与等に関する民法等の規定を見直すものです。

いわゆる「共同親権」についても、この法律により定められています。

この法律は、令和8年4月1日に施行されます。

詳しくは、法務省のホームページやパンフレットをご確認ください。

 

【関連リンク】

(法務省)民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について

父母の離婚後の子の養育に関するルールが改正されました(法務省パンフレット) [PDFファイル/2.98MB]

(こども家庭庁)ひとり親家庭のためのポータルサイト

 

民法等改正の主なポイント(法務省リーフレットより)

親の責務に関するルールの明確化

父母が、親権や婚姻関係の有無にかかわらず、こどもを養育する責務を負うことなどが明確化されています。

こどもの人格の尊重

父母は、こどもの心身の健全な発達を図るため、こどもを養育する責務を負います。こどもの意見に耳を傾け、こどもの人格を尊重しなければなりません。

こどもの扶養

父母は、こどもを扶養する責務を負います。

父母間の人格尊重・協力義務

父母は、こどもの利益のため、互いに人格を尊重し協力しなければなりません。次のような行為はこの義務に違反する場合があります。

・父母の一方から他方への暴行、脅迫、暴言等の相手の心身に影響を及ぼす言動や誹謗中傷等

・別居親が、同居親による日常的な監護に不当に干渉すること

・父母の一方が、特段の理由なく他方に無断でこどもを転居させること

・父母間で親子交流の取り決めがされたにもかかわらず、一方が特段の理由なく、その実施を拒むこと

など

親権に関するルールの見直し

父母の離婚後の親権者

離婚後の親権者の定めの選択肢が広がり、離婚後の父母双方を親権者と定めることができるようになります。

親権の行使方法(父母双方が親権者である場合)

・親権は父母が共同して行います。ただし、父母の一方が親権を行うことができないときは、他方が行います。

・監護教育に関する日常の行為やこどもの利益のため急迫の事情があるときは、親権の単独行使ができます。

・特定の事項について、家庭裁判所の手続で親権行使者を定めることができます。

監護についての定め

父母が離婚するときは、こどもの監護の分担についての定めをすることができます。

養育費の支払確保に向けた見直し

合意の実効性の向上

養育費の取り決めに基づく民事執行手続が容易になり、取り決めの実効性が向上します。

法定養育費

離婚のときに養育費の取り決めをしていなくても、こどもの監護を主として行う父母は、他方に対して、一定額の「法定養育費」を請求することができるようになります。

「法定養育費」は、あくまでも養育費の取り決めをするまでの暫定的・補充的なものです。

こどもの健やかな成長を支えるためには、父母の協議や家庭裁判所の手続により、適正な額の養育費、支払時期、支払期間、支払方法等の内容を取り決めておくことが重要です。

裁判手続の利便性の向上

手続をスムーズに進めるために、家庭裁判所が当事者に対して収入情報の開示を命じることができるとしています。

養育費を請求するための民亊執行の手続において、地方裁判所に対する1回の申立てで、財産開示手続、情報提供命令、債券差押命令といった一連の手続を申請できるようになります。

 

【関連リンク】

(法務省ホームページ)養育費

安心・安全な親子交流の実現に向けた見直し

親子交流の試行的実施

家庭裁判所の手続中に親子交流を試行的に行うことに関する制度が設けられています。

婚姻中別居の場合の親子交流

婚姻中別居の親子交流について、次のようなルールを明らかにしています。

(1) 婚姻中の場合の親子交流については、父母の協議により定める。

(2) 協議が成立しない場合には、家庭裁判所の審判等により定める。

(3) (1)や(2)にあたっては、こどもの利益を最優先に考慮する。

父母以外の親族とこどもの交流

こどもの利益のために特に必要があるときは、家庭裁判所は父母以外の親族とこどもとの交流を実施するよう定めることができるとしています。

 

【関連リンク】

(法務省ホームページ)「こどもの養育に関する合意書作成の手引きとQ&A」について