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未熟児養育医療給付制度について

印刷用ページを表示する 掲載日:2021年2月1日更新

未熟児養育医療

未熟児養育医療給付制度

身体の発育が未熟なまま出生した乳児に対して、指定医療機関より入院が必要とされた場合、その治療に要する医療費(保険適用)を助成します。

対象となる方

萩市に住所を有し、入院をして養育を受ける必要があると医師が認めた乳児(満1歳未満)が対象です。

  • 出生時の体重が2000グラム以下の場合
  • 生活力が特に弱い場合(呼吸器・循環器・消化器・運動機能が未熟な場合等)

手続きに必要な書類等

  1.養育医療給付申請書

  2.養育医療給付意見書(医師が記入)

  3.世帯調書

  4.該当乳児の健康保険証

  5.ご家族の前年分の市町村民税額がわかる書類(所得課税証明書等)

    ※申請月により変わります。診療開始月が1~6月は前々年分、7~12月は前年分の書類となります。詳しくは、担当課へお問い合わせください

    ※課税基準日(1月1日)に住民票が萩市にある方は提出不用です。

    ※治療開始日が令和元年12月26日以前の場合は、上記以外にも提出していただく書類がありますので、担当課へお問い合わせください。

  6.保護者(申請者)の方及び対象児の個人番号(マイナンバー)が確認できる書類及び本人確認書類(マイナンバーカード、免許証等)

  7.印鑑

  8.福祉医療費受給者証(乳幼児用)及び申出書

 

【申請様式】

  養育医療給付申請書 [PDFファイル/83KB]

  養育医療給付意見書(※医師記入) [PDFファイル/36KB]

  世帯調書 [PDFファイル/62KB]

  申出書 [PDFファイル/78KB]

保育器

その他

未熟児養育医療給付における寡婦(夫)控除のみなし適用について

平成30年7月から、未熟児養育医療給付において、税法上の「寡婦(夫)控除」が適用されない婚姻歴のない(未婚)ひとり親家庭の母(父)に対しても、「寡婦(夫)控除」の適用を受けているものとみなして、自己負担区分の判定を行います。

<対象者>税法上の「寡婦(夫)控除」が適用されない婚姻歴のない(未婚)ひとり親の母(父)で子どもを扶養している方

  • みなし適用は、未熟児養育医療給付における自己負担区分の判定にのみ実施するものであり、所得税や住民税など税法上の適用を受けることはできません。
  • みなし適用を実施した場合でも、自己負担区分が変更にならない場合があります。
  • 現在、非課税または生活保護を受給しているかたは、みなし適用の対象になりません。

※適用を受ける場合には提出していただく書類があります。詳しくは、担当課へお問い合わせください。

 【申請様式】 養育医療給付事業 寡婦(夫)みなし適用申請書 [PDFファイル/62KB]