不妊治療費助成制度のご案内(令和6年度版)
一般不妊治療費助成事業
一般不妊治療費助成
医療保険適用の不妊治療に対する助成制度です。
例)タイミング法、男女の薬物治療・不妊検査、不妊症に関する手術等の不妊治療
助成の要件
- 市内に住所を有し、産婦人科または泌尿器科で治療を受けている法律上の夫婦であること。
- 夫および妻が医療保険各法の被保険者、組合員または被扶養者であること。
- 前年の夫婦合算の所得額(1~5月までの申請については、前々年の所得の合計額)が730万円未満であること。※所得額の計算は、児童手当法施行令を準用します。
- 申請する年度内の治療であること。
助成額・助成回数・期間
- 1年度あたり3万円以内
- 通算5年(3年目以降については、医師が必要と判断したものに限る。)
申請に必要な書類
- 一般不妊治療費助成事業申請書
- 一般不妊治療費助成事業医療機関等証明書(領収書添付)
- 前年分の所得課税(非課税)証明書(直近のもの)
- 住民票(1か月以内に発行されたもの)※夫婦両方の住民票(続柄記載)が必要です。
- 法律上の婚姻をしている夫婦であることを証明できる書類(1か月以内に発行されたもの)※2回目以降、住民票の続柄で夫婦であることが確認できる場合は必要ありません。
申請期間
- 治療を受けた日の属する年度内に申請をしてください。期間内に申請をされないと助成対象となりません。
- 年度末は申請が集中します。申請書類の不備により申請期間に書類が整わない場合、助成が出来ない場合がありますので、治療終了後は早めに申請をしていただきますようお願いします。
不育症治療費助成事業
産婦人科等医療機関において不育症と診断された方に対して、不育症治療に係る費用を助成します。
(不育症治療に係る費用には、不育症診断のための検査費及び治療効果を確認するための検査費用も含みます。)
助成の要件
- 申請日に市内に住所を有している、法律上の夫婦であること。
- 産婦人科等医療機関において不育症と医師に診断され治療を受けていること。
- 前年の夫婦合算の所得額(1~5月までの申請については、前々年の所得の合計額)が730万円未満であること。※所得額の計算は、児童手当法施行令を準用します。
- 夫および妻が医療保険各法の規定に基づく被保険者、組合員または被扶養者であること。
- 市税等を滞納していないこと。
- 治療終了した日の年度内の治療であること
助成額・助成回数
- 助成額は1年度当たり20万円以内
- 助成回数は通算5回まで
申請に必要な書類
- 萩市不育症治療費助成金交付申請書
- 萩市不育症治療費医療機関等証明書(領収書添付)
- 萩市不育症治療費調剤証明書(領収書添付)
- 前年分の所得課税(非課税)証明書(直近のもの)
- 住民票(1か月以内に発行されたもの)※夫婦両方の住民票(続柄記載)が必要です。
- 法律上の婚姻をしている夫婦であることを証明できる書類(1か月以内に発行されたもの)※住民票の続柄で夫婦であることが確認できる場合は必要ありません。
- 市税の滞納がないころがわかる書類
申請期間
- 治療を終了した日から90日を経過する日または治療の終了した日の属する年度の末日までのいずれか早い日までに申請をしてください。期間内に申請をされないと助成対象となりません。
- 年度末は申請が集中します。申請書類の不備により申請期間に書類が整わない場合、助成ができない場合がありますので、治療終了後は早めに申請をしていただきますようお願いします。
不妊治療サポート事業
医療費助成
医療保険が適用される生殖補助医療にかかる医療費に対する助成制度です。
対象の治療
医療保険適用の生殖補助医療
例)体外受精・胚移植、顕微授精、凍結胚、融解移植等の不妊治療
ただし、次の治療は除きます。
- 夫婦以外の者の精子、卵子または胚を使用したもの
- 夫の精子を妻以外の者の子宮に医学的な方法で注入し、この者が妊娠及び出産したもの
助成の要件
- 夫または妻のいずれかが市内に住所を有し、産婦人科または泌尿器科で治療を受けている法律上の夫婦であること。
- この治療について、山口県のしあわせ運ぶ妊活応援事業の申請を行い、承認決定をされていること。
- 他の市区町村から、助成金の交付を受けようとする生殖補助医療に係る補助を受けていないこと。
- 市税を滞納していないこと。
助成額
- 1回の治療につき2万7千円以内
※令和5年度に開始し、令和6年度に終了した治療は、8万7千円を上限として山口県の助成額を差し引いた額となります。
申請に必要な書類
- 不妊治療サポート事業申請書
- 山口県しあわせ運ぶ妊活応援事業承認決定通知書
- 不妊治療サポート事業医療機関等証明書(医療機関発行の領収書及び明細書添付)
- 住民票(1か月以内に発行されたもの)※ご夫婦両方の住民票(続柄記載)が必要です。住民基本台帳で確認することに同意される場合は提出不要です。
- 高額療養費または健康保険組合等からの付加給付額等が分かる書類(高額療養費支給決定通知書、限度額適用認定証等の写し等)
- 市税の滞納がないことがわかる書類
- 医療保険に係る保険証または組合員証の写し(ご夫婦2人分)
申請期間
- 山口県しあわせ運ぶ妊活応援事業承認決定通知書の通知日から起算して3か月以内に申請をしてください。期限内に申請をされないと助成できません。
交通費助成
医療保険が適用される生殖補助医療のために萩市外および県外の指定医療機関等に通院した場合の交通費を助成します。
助成の要件
- 令和5年4月1日以降の生殖補助医療について、萩市不妊治療サポート事業または山口県しあわせ運ぶ妊活応援事業またはその両方の申請を行い、その承認決定がされていること。
- 同一の生殖補助医療に関して、他の市区町村から交通費の助成を受けていない方または今後も受ける見込みがない方
- 市税の滞納をしていないこと。
助成額・助成回数・期間
- 1回の通院につき上限6千円
- 助成回数・期間は医療費助成に準じます。
申請に必要な書類
- 萩市不妊治療サポート事業交通費助成申請書
- 萩市不妊治療サポート事業交通費明細書(公共交通機関を利用し領収書がある場合は添付してください)
- ※山口県しあわせ運ぶ妊活応援事業承認決定通知書
- ※萩市不妊治療サポート事業医療機関等証明書の原本または写し
- ※法律上の婚姻をしている夫婦であることを証明できる書類(1か月以内に発行されたもの)★住民票の続柄で夫婦であることが確認できる場合は必要ありません。
- ※住民票(1か月以内に発行されたもの)★夫婦両方の住民票(続柄記載)が必要です。
- ※市税の滞納がないことがわかる書類
医療費費助成と同時申請の場合、※の書類は省略できます。
申請期間
- 萩市不妊治療サポート事業承認決定通知書または山口県しあわせ運ぶ妊活応援事業承認決定通知書のいずれか遅い方の通知日から起算して3か月以内に申請してください。
期限内に申請をされないと助成できません。
【新規】しあわせ運ぶ妊活応援事業(山口県)
保険適用の生殖補助医療、先進医療費助成
保険適用の生殖補助医療及び保険適用の不妊治療と併用して実施された国が認める先進医療に対する助成制度です。
※令和6年4月1日以降に治療を終了した方で、令和6年4月1日以降支払った治療費が対象となります。
助成の要件
- 申請日に、県内に住所を有している方
- 医療機関において、生殖補助医療及び先進医療を受けた方
- この交付申請に係る医療費に対し、他の助成を受けていない方
助成額
- 生殖補助医療に要する費用に対して、1回の治療につき6万円以内
- 先進医療に要する費用に対して、1回の治療につき20万円以内
申請に必要な書類
- しあわせ運ぶ妊活応援事業申請書
- 医療機関発行の領収書及び医療費明細書(原本)
- 医療機関記載の「しあわせ運ぶ妊活応援事業(山口県生殖補助医療費及び先進医療費助成)受診等証明書」 ※領収書を提出できない場合
- 住所を確認できる書類(3か月以内に発行のもの) ※住民基本台帳で確認することに同意される場合は省略可
- 申請者の振込口座の通帳の写し
その他
※助成の詳細、申請書は、山口県ホームページでご確認ください。
人工授精費助成事業(山口県)
人工授精費助成
人工授精治療に対する助成制度です。
助成の要件
- 県内に住所を有し、人工授精治療を受けている法律上の夫婦であること。
- 申請日の前年(1月から5月までの申請日については前々年)の夫婦合算所得が730万円未満の夫婦であること。
助成額・助成回数
- 1年度9千円以内
- 通算5年間(ただし、3年目以降については、医師が必要とした場合に限る。)
申請に必要な書類
- 山口県不妊治療(人工授精)費助成事業申請書
- 山口県不妊治療(人工授精)費助成事業受診等証明書
- 住民票等の法律上の婚姻をしている夫婦であることを証明できる書類(1か月以内に発行されたもの)
- 前年分の所得課税(非課税)証明書(1~5月の申請は前々年)
- 医療機関発行の領収書
※申請書については、山口県ホームページからダウンロードできます。
不育症治療費助成事業 (山口県)
不育症検査費助成
先進医療として国が告示している不育症検査を実施された方に対して、費用を助成します。ただし、検査を実施する医療機関として承認されており、かつ、保険適用されている不育症に関する治療・検査を、保険診療として実施している医療機関でこの検査を実施した場合に限ります。
※ 該当する検査及び実施医療機関につきましては、厚生労働省ホームページ「先進医療を実施している医療機関の一覧」をご参照ください。
助成の要件
- 流産、死産の既往が合わせて2回以上ある方
- 申請日に、県内に住所を有している方
- 不育症検査費助成事業検査受検証明書を国に提出することに同意している方
助成額・助成回数
- 1回の検査に係る費用の7割に相当する額。(ただし、6万円以内)
申請に必要な書類
- 山口県不育症検査費助成事業申請書(領収書添付)
- 山口県不育症検査費助成事業受検証明書
- 住民票(1か月以内に発行されたもの)※夫婦両方の住民票(続柄記載)が必要です。
- 検査を実施した医療機関が発行した領収書(写し)
※申請書については、山口県ホームページからダウンロードできます。
申請期間
- 検査を受けた日の属する日の年度内に提出してください。期間内に申請をされないと助成対象となりません。
不妊治療助成制度一覧
不妊治療に関する相談窓口
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〇E-mail:nayam119@ymghp.jp
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〇面接(要予約)
対応者:公認心理師 第1・3月曜日 14時00分~16時00分
産婦人科医師 随時 14時00分~16時00分
不妊専門相談日程等については、下記山口県ホームページへ