病院事業の特命随意契約の公表
印刷用ページを表示する 掲載日:2024年10月1日更新
病院事業の特命随意契約の公表について
萩市病院事業では、契約手続きの透明性の向上及び公平性の確保を図るための取組として、萩市病院事業が行った特命随意契約(競争入札によらず一者を特定し行った契約)について、随意契約の理由等を公表します。令和3年4月1日以降に契約した特命随意契約の契約情報を、半期ごとにこの半期の最終月の翌々月までにホームページ等で公表します。
公表の対象となる契約は、地方公営企業法施行令第21条の14第1項第2号及び第5号から第9号までの規定に基づき、随意契約により締結した契約のうち、一者を特定し行った、予定価格が以下の金額を超えるものです。複数者による見積合わせ等、価格競争を行った契約は含みません。
1.工事または製造の請負 130万円
2.財産の買入れ 80万円
3.物件の借入れ 40万円
4.財産の売払い 30万円
5.物件の貸付け 30万円
6.上記以外のもの 50万円
なお、次に掲げるものは除きます。
・不動産の買入、借入、その他公表することにより個人が特定されるとき
・その他病院事業の開設者である市長が特に公表に適さないと認めたとき
公表の対象となる契約は、地方公営企業法施行令第21条の14第1項第2号及び第5号から第9号までの規定に基づき、随意契約により締結した契約のうち、一者を特定し行った、予定価格が以下の金額を超えるものです。複数者による見積合わせ等、価格競争を行った契約は含みません。
1.工事または製造の請負 130万円
2.財産の買入れ 80万円
3.物件の借入れ 40万円
4.財産の売払い 30万円
5.物件の貸付け 30万円
6.上記以外のもの 50万円
なお、次に掲げるものは除きます。
・不動産の買入、借入、その他公表することにより個人が特定されるとき
・その他病院事業の開設者である市長が特に公表に適さないと認めたとき
担当課(お問い合わせ先)
萩市民病院事務部(電話 0838‐25‐1200)