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農業振興地域制度について

印刷用ページを表示する 掲載日:2017年9月1日更新

農業振興地域制度

 農業振興地域制度は、「農業振興地域の整備に関する法律(農振法)」(昭和44年法律第58号)に基づき、市が策定する農業振興地域整備計画によって、優良農地の確保を中心とした総合的かつ計画的な農業の振興を目指す制度です。                                       
 萩市においては、県知事が指定する萩市内各地域における農業振興地域内の土地で、農用地等として利用すべき土地の区域(農用地区域)を定めた農用地利用計画のほか、農業生産基盤、農業近代化施設の整備等からなる農業振興地域整備計画を策定しています。
 この農用地区域の農地は、農業以外の目的で利用することはできません。しかし、止むを得ない理由があり、農業以外の目的で(宅地、店舗、駐車場、資材置き場等)利用したい場合は、その農地を農用地区域から除外したうえで農地転用申請する必要があります。

農用地区域変更(農振除外)の基準について

農用地区域からの除外は、次のすべての要件を満たす場合にのみ行うことができます。

 ○農用地区域以外に代替できる土地がないこと。
 ○農用地の集団化、作業の効率化等、土地の農業上の利用に支障を及ぼす恐れがないこと。
 ○農用地区域内の土地改良施設の機能に支障を及ぼすおそれがないこと。
 ○土地改良事業等の実施地区の場合は、事業実施後8年を経過している土地であること。
 ○目的実現のため必要最小限な除外面積であること。
 ○担い手に対する農用地の利用集積に支障を及ぼすおそれがないこと。
 ○除外後、農地法による農地転用や建築基準法による建築確認等の他法令による許可が受けられると見込まれるものであること。

*要件に満たない場合は、除外できません。土地の選定は慎重に行ってください。

農用地利用計画の変更について

【通常の変更(農振除外の申し出)について】

◇書類の受付期間(随時)
 ※ただし、同一地域において、既に農振除外申請の受付を公告縦覧期間中であった場合には、新たな農振除外申請を行う際には、事前に受付けた公告縦覧期間が終了した後の受付となります。
 
◇提出書類(各1部)
 ○農用地区域の変更申出書
 ○土地登記簿謄本
 ○公図の写し(周辺の土地の地番・地目・土地所有者その他参考となる事項を記載)
 ○付近見取図・計画平面図(申出地の位置と付近の宅地化の状況が分かるもの)
 ○ 現況写真(【全景】【排水先】【接道】等のわかるもの)
 〇利用候補地検討表

 *申し出の内容によっては、改めて説明書類を求める場合があります。

【軽微な変更について】

 ○農地から農業用施設用地への変更について
 集団的農用地や農業生産基盤整備事業の施行地に隣接している位置において、農地を農業用施設の用に供する場合は、軽微な変更として用途の変更を行います。

注意事項等

・農用地区域から除外決定した後、速やかに農地転用申請を行ってください。
・事業計画が実行されない場合は、農用地区域に編入することがあります。
・必要な際には、直接土地所有者に問い合わせることがあります。
・現地確認のため、敷地内に立ち入り、写真撮影を行うことがありますので予めご了解ください。

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