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農業改良資金について

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年7月25日更新

概要

 新作物や新技術の導入、農畜産物の加工の開始など、チャレンジ性のある取組を実施する場合に必要な無利子資金

対象者

 次のいずれかの認定を受けた農業者等(認定計画に掲げる事業に取り組む方)

  1. 農林漁業バイオ燃料法の認定
  2. 米穀新用途利用促進法の認定
  3. 六次産業化法の認定
  4. みどりの食料システム法の認定

資金の使い道

 農業改良措置に関する計画(※)の実施に必要な次の資金
 ※農業改良措置の内容について都道府県知事から認定を受けた経営改善資金計画のこと

 (例)
 ・農地等の改良等の整備
 ・施設・機械等の改良、造成、取得
 ・果樹・家畜等の導入
 ・農地経営の改善に必要な長期運転資金

償還期間

 12年以内(うち据置期間3年以内(※))
 ※ただし、次のいずれかに該当する場合は据置期間5年以内
  ⅰ振興山村、過疎地域、中山間地域などの特定の地域で事業を実施する場合
  ⅱ上記「対象者」の3.に該当する場合

貸付限度額

 【個人】5,000万円【法人・団体】1億5,000万円

利率

 無利子

融資機関

 日本政策金融公庫

申請方法

 借入申込希望書兼経営改善資金計画書(様式 [Excelファイル/181KB])を作成し、窓口機関(農協等民間金融機関)に必要書類を提出

関連リンク

備考