中山間地域等直接支払制度の適切な実施について
印刷用ページを表示する 掲載日:2014年10月6日更新
中山間地域等直接支払制度の適切な実施について
今後活動に取り組む際は、以下の3点について適切にご対応いただきますようお願いいたします。
1.多面的機能を増進する活動の適切な実施
集落協定書の第5「農業生産活動として取り組むべき事項」の3「多面的機能を増進する活動」として選択された項目を確実に実施してください。具体的に取り組む行為が適切に実施されているかについては、現地確認、集落協定活動記録簿にて必ず確認し、現地確認チェックリスト(別添様式第1号)に記録いたします。
2.積立または繰越しの適切な実施
今後、積立てを行う場合は、協定書の「交付金の使用方法等」の項(別添様式第2号)に、毎年度の積立額、取崩年度及びその使途等を、また、次年度への繰越を行う場合には、その繰越予定額及びその使途等を必ず記載し、市へ提出をお願いいたします。
3.資産管理台帳等の整備
本制度の交付金によって取得価格が50万円以上の共用資産等を購入した場合は、共用資産管理台帳(別添参考様式第1号)、機械等利用管理規定(別添参考様式第2号)、機械利用簿(別添参考様式第3号)の整備を必ずお願いいたします。