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あわび、なまこを採ると3千万円の罰金となる可能性があります

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年12月18日更新
 近年、全国的に悪質な密漁が問題視されており、漁業活動や水産資源に大きな影響を与えています。特に、あわび、なまこ等については、沿岸域に生息し、容易に採捕できることから、密漁の対象とされやすく、反社会勢力の資金源として利用されている一面もあります。

 このような経緯を踏まえ、漁業法が改正され、令和2年12月1日から密漁に対する罰則が大幅に強化されることになりました。

 あわび、なまこ等の国が指定する水産動植物(特定水産動植物)を一般の方が採捕した場合、『3年以下の懲役または3,000万円以下の罰金』という罰則の対象となります。この罰金額は国内法における個人に対する罰金の最高額です。

 特定水産動植物については漁業権者である漁業協同組合等から「少しくらいなら採っても良いよ」と言われて採捕した場合でも違法となりますので注意してください。

 特定水産動植物以外の漁業権内容物(貝類、藻類などの定着性水産動植物)も一般の方が採捕した場合の罰則も強化され、漁業権侵害として『100万円以下の罰金』に処せられる可能性があります。

 海には様々なルールがありますので、事前によく調べてお出かけください。

 罰則強化の詳細については、水産庁HP(密漁を許さない~水産庁の密漁対策~)をご覧ください。

特定水産動植物