私道の舗装などに対する補助制度
印刷用ページを表示する 掲載日:2007年4月1日更新
私道(幅員が概ね2m以上で、一般の交通の用に供してから5年以上経過した私道)の舗装や側溝整備について、次の基準を満たしている場合
- 両端が公道に接続しているもの、一端が公道に接し他の一端が公共施設に接しているもの、または一端が公道に接し他の一端が行き止まりであって、私道沿いに所有権の異なる住宅が5戸以上、または10所帯以上が居住し所有権の異なる住宅が3戸以上存在しているもの。ただし、特に一般の交通に供し、公共性の高いものについては、住宅戸数等の要件を緩和
- 私道に接続している公道の両端または一端が既に舗装されているもの
- 私道の所有者及び私道の土地について所有権以外の権利を有する者、その他関係者の総意により工事を実施するもの
注意:事前にご相談ください。