市営住宅の入居制限に係る暴力団員情報提供等の協定書締結
印刷用ページを表示する 掲載日:2007年11月1日更新
▼目的
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員に対する市営住宅の入居制限を行うため、萩市と萩警察署との間において暴力団員情報の提供等を内容とする協定を締結しました。
▼協定日
平成19年10月29日
▼経緯
- 公営住宅における暴力団による事件・トラブル(家賃滞納、不法占用、殺人事件等)が全国的に多数発生。
- 平成19年4月20日、東京都町田市の公営住宅における立てこもり発砲事件発生。
- 長崎市長射殺事件等を受け、安倍総理より国家公安委員長に対し、暴力団取締りの徹底等の指示。
→公営住宅からの暴力団排除に関する社会的要請の高まり - 平成19年7月10日、山口県住宅課主催の公営住宅整備事業等主務課長会議において、暴力団員に対する公営住宅の入居制限等の県指針の発表を受け各市町対応。
▼全国的な対応ガイドライン
- 新規入居申込者
入居決定しないことを原則とする。入居後に暴力団員と判明した場合は、明渡請求・損害賠償請求。 - 既存入居者
暴力団員であると判明した場合は、市場家賃を課すことを原則とし、自主的退去を促進。
不法行為等を行った場合には、厳正に明渡請求・損害賠償請求。 - 警察との連携
暴力団員に関する情報提供や職員への暴行防止等のために必要な支援を依頼
↓
公営住宅の入居者等の生活の安全と平穏の確保
▼その他
萩市営住宅での暴力団員入居の事例はない。