山口県福祉のまちづくり条例
山口県福祉のまちづくり条例について
県では、「山口県福祉のまちづくり条例」に基づき、すべての人が個人として尊重され、住み慣れた地域で、いきいきと暮らすことができる社会の実現を目指し、ハード・ソフト両面から、福祉のまちづくりに取り組んでいます。
届出について
条例の特定公共的施設は、整備内容の届出義務がありますので、工事に着手しようとする日の30日前までに届出を行って下さい。
建築物
公共的施設 | 特定公共的施設 |
学校、病院及び診療所、劇場・観覧場・映画館または演芸場、 図書館、郵便局、銀行その他金融機関の店舗、工場、旅客施 | 左記のすべて (見学のための施設を有しな い工場を除く。) |
理容所または美容所 | 左記のうち用途面積が50 平方メートル以上のもの |
卸売市場または百貨店・マーケットその他の物品 販売業を営む店舗、公衆浴場、食堂・料理店・ レストランその他の飲食店、クリーニング取次店 ・質屋・貸衣装屋その他のサービス業を営む店舗 | 左記のうち用途面積が300 (卸売市場を除く) |
体育館・水泳場・ボーリング場その他の運動施設 または遊技場、キャバレー・ナイトクラブ・ダンス ホール等、駐車施設 | 左記のうち用途面積が500 平方メートル以上のもの (キャバレー、ナイトクラ ブを除く。) |
展示場、ホテルまたは旅館 | 左記のうち用途面積が1,000 平方メートル以上のもの |
その他営業所または事務所、複合施設、公共用 歩廊 | 左記のうち用途面積が2,000 平方メートル以上のもの |
共同住宅・寄宿舎または下宿 | 左記のうち戸数または室数が50 |
自動車教習所または学習塾・華道教室・囲碁教室等 | なし |
様式等
・「山口県福祉のまちづくり条例」の詳細・様式については山口県健康福祉部厚生課「やまぐちユニバーサルデザイン」のページをご覧下さい。
山口県健康福祉部 厚生課 「やまぐちユニバーサルデザイン」