「都市の低炭素化の促進に関する法律」による低炭素建築物の認定について
■目的
東日本大震災を契機としてエネルギーの需給が変化し、国民のエネルギー利用や地球温暖化問題に関する意識が高まっている中、低炭素・循環型社会の構築を図り、持続可能で活力ある国土づくりを推進することが重要な課題となっており、都市機能の集約やそれと連携した公共交通機関の利用促進、建築物の低炭素化等の施策を行うことにより、地域における成功事例を蓄積し、その普及を図ることを目的としています。
※令和4年10月1日から施行の低炭素建築物の認定基準の見直しについて:外部ホームページ参照
■低炭素建築物の認定制度について
低炭素建築物とは、二酸化炭素の排出の抑制に役立てる建築物のことをいい、建築物の新築等をしようとされる方は、低炭素建築物新築等計画を作成し、所管行政庁の認定を申請することができます。
所管行政庁が認定をしたものについては、認定の内容に応じ、低炭素化に役立てる設備(蓄電池、蓄熱槽等)を設置することにより通常の建築物の床面積を超えることとなる一定の床面積について容積率算定の基礎となる床面積に算入しないこととなっております。また、一定の新築住宅については、税制優遇措置の対象となります。
■立地要件
都市計画区域内における用途地域が定められている土地の区域において、計画されるものであること。
■認定基準
1-1 定量的評価項目
省エネ法(エネルギーの使用の合理化に関する法律)に基づく省エネ基準に比べ一次エネルギー消費量が10%以上低減されたものであること。また、断熱性能について省エネ法に基づく省エネ基準に適合していること。
1-2 選択的項目
節水対策、エネルギーマネジメント、ヒートアイランド対策または建築物(躯体)による対策等の低炭素化に役立てる措置を一定以上行っていること。
2 基本方針
国の定めた基本的な方針に照らし適切なものであること。
3 資金計画
低炭素化のための建築物の新築等を確実に遂行するために適切なものであること。
■認定申請手続きについて
認定に先立って、申請者は、登録建築物エネルギー消費性能評価機関((一社)住宅性能評価・表示協会webページ<外部リンク>参照)等による認定基準の適合審査(事前審査)を受けた場合は、市での認定基準の適合審査が簡略化され申請手数料が減額されます。
また、建築物全体を認定された場合であって、建築物のエネルギー消費性能向上に関する法律の規定による省エネ適合判定又は省エネ計画の届出が必要なものについては、それらをされたものとみなされます。
■萩市の認定事務処理要領
都市の低炭素建築物新築等計画の認定事務処理要領(萩市) [PDFファイル/179KB]
■認定申請書の様式
低炭素建築物新築等計画認定申請書 様式第五 [Wordファイル/86KB]
低炭素建築物新築等計画変更認定申請書 様式第七 [Wordファイル/16KB]
認定建築主等変更届・認定申請取下げ届・建築工事が完了した旨の報告書 様式(市要領) [Wordファイル/41KB]
■認定申請書の提出部数
1. 認定申請に先立ち審査機関の審査を受けたもの
2部(省エネ法の届出が必要なもの 3部)
2. 認定申請に先立ち審査機関の審査を受けないもの
3部(省エネ法の届出が必要なもの 4部)
■認定申請の手数料
萩市手数料条例に基づく手数料が必要となります。詳しくは、お問い合わせください。
■注意事項
〇 認定申請に先立って、事前に審査機関の技術的審査を受けた場合は、認定申請に添付する図面に、審査機関が審査したことを示す押印があるものを添付していただく必要があります。
〇 省エネ法に定める特定建築物で、当法の規定により、省エネ法に定める届出をしたものと見なされる場合においても、省エネ法に定める3年ごとの定期報告書の提出が必要ですので、必ず提出してください。
〇 認定申請に併せて確認申請を受けることができることとなっていますが、認定が取り消されると「確認申請」も無効となりますので、十分ご注意ください。
〇 認定申請に併せて確認申請を受けられた場合には、認定申請者あての建築基準法に定める確認済証の交付や確認済証明書の発行はできません。
なお、認定建築物について、建築基準法に基づき完了検査や中間検査などが必要となりますので、手続きを忘れないようご注意ください。
〇 認定通知書等は重要な書類ですので、大切に保管してください。
認定建築物を譲渡される場合は、認定建築主等変更届を提出していただき、認定通知書等の認定に係る書類を、新たに所有することとなった方に引き継いでください。