既設昇降機の改修に伴う手続きについて
萩市における既設昇降機の改修に伴う手続きについては、以下のとおり取扱います。
既設昇降機の改修に伴う手続きの方針
◆確認申請が必要となる改修
昇降機の種類 | 改修の内容 |
既設エレベーターの改修 | 1)機械室を移設するとき |
2)エレベーターを全部取換えるとき(乗場の戸、三方枠、レールのみを残す場合も「全部取換え」とみなします) | |
3)エレベーターの用途を変更するとき | |
4)定員、積載荷重または速度を変更するとき | |
5)昇降行程を延長するとき | |
既設エスカレーターの改修 | 1)輸送能力を変更するとき |
2)エスカレーターを入替えるとき | |
3)エスカレーターを移設するとき | |
小荷物専用昇降機の改修 | 1)既設エレベーターの改修を準用します |
※確認申請が必要となる場合、当該昇降機は現行法を適用します。
◆建築基準法第12条第5項の報告が必要な改修
(1)改修の内容
改修の内容 |
戸開走行保護装置等の設置 |
P波感知型地震時管制運転装置の設置 |
(2)報告の時期
工事完成後、工事監理報告書により速やかに報告(2部提出)してください。
※工事監理報告書には、認定書(写し)、認定番号・外観状況が確認できる写真、施工図等を添付してください。受付後1部は返却します。
◆報告の必要な改修、その他の改修をおこなった場合、建築基準法第12条第3項の定期報告の際に改修事項の報告が必要となります。
その他の改修例 |
制御盤の改修・取替え(制御リニューアル) |
巻上機の改修・取替え |
既存不適格事項(耐震対策等)の改修 |
消耗部品(主索・ブレーキパッド等)の取替え |
◆確認申請、建築基準法第12条第5項の報告については、建築課へ提出してください。