ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
ホーム > 組織一覧(部署名をクリックで詳細) > 建築課 > 既設昇降機の改修に伴う手続きについて

既設昇降機の改修に伴う手続きについて

印刷用ページを表示する 掲載日:2015年9月28日更新

萩市における既設昇降機の改修に伴う手続きについては、以下のとおり取扱います。

既設昇降機の改修に伴う手続きの方針

◆確認申請が必要となる改修

昇降機の種類

改修の内容

既設エレベーターの改修

1)機械室を移設するとき

2)エレベーターを全部取換えるとき(乗場の戸、三方枠、レールのみを残す場合も「全部取換え」とみなします)

3)エレベーターの用途を変更するとき

4)定員、積載荷重または速度を変更するとき

5)昇降行程を延長するとき

既設エスカレーターの改修

1)輸送能力を変更するとき

2)エスカレーターを入替えるとき

3)エスカレーターを移設するとき

小荷物専用昇降機の改修

1)既設エレベーターの改修を準用します

  ※確認申請が必要となる場合、当該昇降機は現行法を適用します。

 

◆建築基準法第12条第5項の報告が必要な改修

 (1)改修の内容

 改修の内容

戸開走行保護装置等の設置

P波感知型地震時管制運転装置の設置

 (2)報告の時期

   工事完成後、工事監理報告書により速やかに報告(2部提出)してください。

  ※工事監理報告書には、認定書(写し)、認定番号・外観状況が確認できる写真、施工図等を添付してください。受付後1部は返却します。

 

◆報告の必要な改修、その他の改修をおこなった場合、建築基準法第12条第3項の定期報告の際に改修事項の報告が必要となります。

 その他の改修例

制御盤の改修・取替え(制御リニューアル)

巻上機の改修・取替え

既存不適格事項(耐震対策等)の改修

消耗部品(主索・ブレーキパッド等)の取替え

 

◆確認申請、建築基準法第12条第5項の報告については、建築課へ提出してください。