空家等対策について
空き家は、人口の減少・高齢化・核家族化等により全国的に増加しています。今後も空き家は増加傾向にあると予想されることから、建物の倒壊等による保安上の危険性に加え、防災・防犯、公衆衛生、景観等への影響が一層深刻化することが懸念されます。
こういった状況を背景として、平成27年5月26日に「空家等対策の推進に関する特別措置法(以下「法」という。)」が全面施行されるなど、国においても本格的に空家等対策に取り組むことになりました。
萩市では、法の全面施行を受け、平成27年9月29日に「萩市空家等対策の推進に関する条例(以下「条例」という。)」、平成27年10月1日に「萩市空家等対策の推進に関する条例施行規則(以下「規則」という。)」を制定しました。
空家等対策の推進に関する特別措置法(概要) [PDFファイル/115KB] 空家等対策の推進に関する特別措置法(条文) [PDFファイル/145KB] 萩市空家等対策の推進に関する条例 [PDFファイル/460KB] 萩市空家等対策の推進に関する条例施行規則 [PDFファイル/66KB] 規則様式 [PDFファイル/153KB]
萩市空き家実態調査(平成27年度実施結果)
平成27年度に市内全域の空き家の実態を外観目視により調査し、空き家と認定したものの老朽度判定を行いました。
萩市内の地域別空家件数及び老朽度 [PDFファイル/361KB]
空き家の適切な管理について(法3条及び条例3条)
建物は誰も利用しなくなると急速に老朽化が進みます。空き家の場合、窓が閉め切った状態になり、湿気がたまることが大きな原因です。また、雨漏りやシロアリ被害の発見が遅れ、倒壊の危険性がある空き家も少なくありません。
空き家は個人の財産であり、所有者等が適正に管理する責任があります。屋根瓦や外壁の一部が飛散したり、塀や樹木が倒れる等して他人にケガ等を負わせた場合、損害賠償を請求されることもあります。損害賠償額が非常に高額となるケースも想定されるので、しっかりと管理を行う必要があります。
空き家の放置は、所有者だけの問題ではなく、近隣の方や地域の問題に発展することもありますので、周辺の方に悪影響を及ぼさないためにも、財産として受け継いでいくためにも適切な管理に努めてください。
(民法第717条)
土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。
占有者:このページでは、空き家に実際に居住又は使用している人のことをいいます。
※周辺に悪影響を及ぼしていないか、定期的に建物の状態を確認し、メンテナンスを行いましょう。
空き家は住家と比べて建物の傷みの進行が早いため、定期的に点検し、状況に応じて劣化部分の改修等を行う必要があります。空き家を適切に管理して
資産価値の低下を防ぎましょう。 ※地域の方に連絡先を伝え、問題が生じた場合に対応できるようにしましょう。
空き家になることが分かったら、地域の代表者や近隣の方にその旨を伝えて連絡先を確認しあい、建物に異常があった際等、緊急の場合もすぐに対応でき
るようにしておきましょう。
また、建物の管理と併せて定期的に声掛けし、周辺の状況等を確認しておくと近隣の方の安心にもつながります。
空き家の防犯対策について
適正な管理が行われていない空家等は、犯罪者が身を潜める場所になることもあり、防犯上大変危険な存在です。死角を少なくする、窓や玄関のセキュリティに力を入れる等必要な措置を講じてください。人が出入りし、管理することで不法侵入や不法投棄等の抑制にも繋がります。
空き家の解体について
萩市では、老朽化して倒壊等のおそれのある危険な空き家の除却を促進し、安全安心のまちづくりを実現するため、市内にある老朽危険空き家の除却を行う方に対し、除却費用の一部を補助する制度を開始しています。空き家を利用する予定が今後も無い場合は、空き家の解体を選択肢の一つとしてご検討ください。
(老朽化した空き家を解体すると)
〇管理義務から解放されます。
〇跡地の活用を進めることができます。(売却・賃貸)
〇固定資産税等の土地の住宅用地特例の適用から除外されます。(増税の可能性)
⇒しかし、法の施行により、老朽化した特定空家等で勧告措置に至った場合は、解体しなくても同様の税処理をすることになりました。
⇒結果、老朽化した空き家を放置していても固定資産税等の増税の可能性があります。
相続登記について
相続登記がなされず、亡くなった方等、以前の所有者の名義のままとなっていることが多々あります。相続登記が適切になされないまま新たな相続が発生すると、権利関係が複雑になり、手続きに多くの時間や費用がかかってしまうおそれがあります。登記が現在の所有者になっているかを確認し、将来の問題発生を防ぐためにもきちんと登記を済ませましょう。
特定空家等(法2条2項)への対処に関すること
著しく管理不全な状態にある空き家を特定空家等と認定し、法に基づく措置(法14条)を行っていきます。
※特定空家等とは以下のいずれにも該当すると認められるものをいいます。 ◇そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態
◇そのまま放置すれば著しく衛生上有害となるおそれのある状態
◇適切な管理が行われていないことにより、著しく景観を損なっている状態
◇その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態
(法14条措置の概要) 助言または指導
⇒勧告(助言・指導に従わず、勧告を受けた場合は固定資産税の住宅用地特例が解除され、税負担が増加することがあります)
⇒命令(命令に従わない場合は、50万円以下の過料を徴収することがあります)
⇒代執行(命令に従わない場合は、市が代執行する場合があります。また、その費用は所有者等が支払うことになります)
情報提供について(条例6条2項)
近隣の管理不全な状態である空家等について、情報提供をいただける方は、建築課住宅管理係まで下記の内容をご連絡ください。
・情報提供者の住所、氏名、連絡先電話番号 ※情報提供者に関することは、秘密を厳守します。
・空家等の所在地
・空家等の始期
・空家等の概要 ※用途・構造・階数・面積
・空家等が管理不全である状況
・空家等の所有者等に関する情報 ※わかる範囲で結構です。