がけ地近接等危険住宅移転事業について(受付終了)
印刷用ページを表示する 掲載日:2022年12月9日更新
本年度の受付は終了しました。
がけ地の崩壊、土石流、雪崩、地すべり、津波、高潮、出水等により、住民の生命に危険を及ぼす恐れのある区域内に建っている危険住宅を安全な場所に移転を促進するため、市では国及び県と協同で移転者に危険住宅の除却等に要する経費に対して補助金を交付する制度があります。
【危険住宅とは】
がけ地の崩壊等による危険が著しい、次のいずれかの区域に規制がされる前から既に建てられている住宅、又はこれらの区域に存する住宅のうち建築後の大規模地震、台風等により安全上の支障が生じ、特定行政庁が是正勧告等を行ったものをいいます。
1.山口県建築基準条例第7条に規定する擁壁を設けなければならない区域
2.土砂災害特別警戒区域
【補助金について】
危険住宅の撤去費等に要する費用を補助します。
一戸当たりの補助限度額は、97万5,000円です。
※詳しい内容はお問い合わせください。
【募集期間】
※本年度の受付は終了しました。