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がけ地近接等危険住宅移転事業について

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年4月1日更新

 がけ地の崩壊、土石流、雪崩、地すべり、津波、高潮、出水等により、住民の生命に危険を及ぼす恐れのある区域内に建っている危険住宅を安全な場所に移転を促進するため、市では国及び県と協同で移転しようとする所有者に危険住宅の除却等に要する経費に対して予算の範囲内で​、補助金を交付する制度があります。

【危険住宅とは】

 がけ地の崩壊等による危険が著しい、次のいずれかの区域に規制がされる前から既に建てられている住宅、又はこれらの区域に存する住宅のうち建築後の大規模地震、台風等により安全上の支障が生じ、特定行政庁が是正勧告等を行ったものをいいます。

 1.山口県建築基準条例第7条に規定する擁壁を設けなければならない区域

 2.土砂災害特別警戒区域

 

【補助について】

・上記区域内の居住者で、今後、移転予定の方 

・危険住宅の除却等に要する費用(一戸当たりの補助限度額97万5,000円)です。

 ※補助金の申請前に住居を移転された場合は、補助の対象となりませんのでご注意ください。

 ※詳しい内容はお問い合わせください。

 ※事前にご相談ください。

【募集期間】

 4月1日(月)~11月29日(金)(先着順)