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「要安全確認計画記載建築物」の耐震診断結果等の公表について

印刷用ページを表示する 掲載日:2020年5月29日更新

 建築物の耐震改修の促進に関する法律(以下「法」といいます。)が、平成25年11月25日に改正され、「要安全確認計画記載建築物」について、耐震診断結果の報告が義務付けられ、その結果を公表することになりました。

 法第9条の規定に基づき、萩市が所管する区域の「要安全確認計画記載建築物」の耐震診断結果について、以下のとおり公表します。

 なお、耐震改修実施済のものについては、耐震改修を行った結果の数値が記載されています。

要安全確認計画記載建築物

 「要安全確認計画記載建築物」とは、昭和56年5月31日以前の旧耐震基準で建てられた建築物で、山口県耐震改修促進計画で指定した、地震時に利用を確保することが公益上必要な建築物です。

山口県耐震改修促進計画について

耐震診断結果の公表

 耐震診断結果は、以下のとおりです。

 耐震診断結果一覧表(萩市所管分)  [PDFファイル/64KB]

 耐震診断結果一覧表の見方 [PDFファイル/158KB]

 <参考>

安全性の評価は、次のとおりランク1~3に区分されます。

 [構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性の評価区分]

 I:大規模の地震の震動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険性が高い。

 II:大規模の地震の震動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険性がある。

 III:大規模の地震の震動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険性が低い。

(※)震度6強から7に達する程度の大規模の地震に対する安全性を示します。

 いずれの区分に該当する場合であっても、違法に建築されたものや劣化が放置されたものでない限りは、震度5強程度の中規模地震に対しては損傷が生ずるおそれは少なく、倒壊するおそれはありません。