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空き家の譲渡所得特別控除に係る『被相続人居住用家屋等確認書』

印刷用ページを表示する 掲載日:2020年10月12日更新

空き家の譲渡所得特別控除に係る『被相続人居住用家屋等確認書』

国は、空き家の発生を抑制するための特例措置として、相続時から3年を経過する日の属する年の12月31日までに被相続人の居住用の家屋を相続した人が、当該家屋(耐震性のない場合は耐震リフォームをしたものに限り、その敷地を含む。)または取壊し後の土地を譲渡した場合には、その家屋または土地の譲渡所得から3,000万円を特別控除しています。

制度の概要

空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除については、国土交通省のホームページ(以下リンク)をご確認ください。

萩市が交付する確認書

特例措置の適応を受けるには、『被相続人居住用家屋等確認申請書』に必要書類を添えて市に提出し、確認書の交付を受け、税務署へ提出する必要があります。

被相続人居住用家屋等確認申請書

両面印刷してご利用ください。

申請書提出について

『被相続人居住用家屋等確認書』は市役所建築課に提出し、確認書の交付を受けてください。交付には、1週間程度かかります。
なお、添付書類の「被相続人の除票住民票の写し」及び「相続人の住民票の写し」は、原本を提出してください。