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特定空家等の所有者等に対する措置命令について

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年1月5日更新

特定空家等の所有者等に対する措置命令について

 

 下記特定空家等の所有者等に対し、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第22条第3項の規定に基づき必要な措置をとることを命じましたので、同条第13項の規定により公示します。

 

1 対象となる特定空家等

  所在地  萩市大字浜崎新町80番地1

  用 途  居宅

 

2 措置の内容

 ・対象となる特定空家等全部を除却すること。

 ・対象となる特定空家等の内部又はその敷地に存する動産等については、措置の期限までに運び出し、適切に処分等をすること。

 ・特定空家等の除却により発生する動産等については、措置の期限までに関係法令※に従って、適切に処理すること。

  ※廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)など。

 

3 命ずるに至った事由

  対象となる特定空家等の倒壊が進行しており、玄関から向かって右側半分は建物が崩壊している。左側半分も屋根 が歪み、瓦・アンテナが落下し、通行人等に危害を加えるおそれがあり、今後建物の崩壊が懸念され、著しく保安上危険となるおそれのある状態である。

 

4 措置の期限

  令和6年2月4日