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特定空家等に対する略式代執行に係る公告

印刷用ページを表示する 掲載日:2025年3月17日更新

空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号、以下「法」という。)第2条第2項に規定する特定空家等であると認められる次の建築物について、その所有者又は管理者(以下「所有者等」という。)を確知できないため、法第22条第10項の規定により、次のとおり公告します。

特定空家等の略式代執行に係る公告

1.対象となる特定空家等の概要

(1)所在地   萩市大字椿東3083番地2、3085番地3、3085番地5(建物登記の所在地)

(2)家屋番号  3085番5

(3)用途    旅館

(4)構造    鉄骨造7階建て

(5)登記床面積 1050.29平方メートル

(6)附属建物  倉庫(木造、延床面積8.12平方メートル)

2.所有者等に命ずる必要な措置の内容

措置の期限までに、当該特定空家等を除却すること。

3.措置の期限

令和7年5月20日(火)

期限までに措置が履行されない場合、市長又はその命じた者若しくは委任した者(以下「市長等」という。)が当該措置を行う。当該措置に要した費用については、所有者等から徴収する。

4.動産等の取扱い

市長等が当該措置を行うときは、当該特定空家等に残置されている動産等を撤去し、処分するため、動産等について権利を主張しようとする者は、措置の期限までに搬出すること。