特定空家等に対する略式代執行に係る公告
空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号、以下「法」という。)第2条第2項に規定する特定空家等であると認められる次の建築物について、その所有者又は管理者(以下「所有者等」という。)を確知できないため、法第22条第10項の規定により、次のとおり公告します。
特定空家等の略式代執行に係る公告
1.対象となる特定空家等の概要
(1)所在地 萩市大字椿東3083番地2、3085番地3、3085番地5(建物登記の所在地)
(2)家屋番号 3085番5
(3)用途 旅館
(4)構造 鉄骨造7階建て
(5)登記床面積 1050.29平方メートル
(6)附属建物 倉庫(木造、延床面積8.12平方メートル)
2.所有者等に命ずる必要な措置の内容
措置の期限までに、当該特定空家等を除却すること。
3.措置の期限
令和7年5月20日(火)
期限までに措置が履行されない場合、市長又はその命じた者若しくは委任した者(以下「市長等」という。)が当該措置を行う。当該措置に要した費用については、所有者等から徴収する。
4.動産等の取扱い
市長等が当該措置を行うときは、当該特定空家等に残置されている動産等を撤去し、処分するため、動産等について権利を主張しようとする者は、措置の期限までに搬出すること。