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公営住宅使用料(家賃)の算定誤りについて

印刷用ページを表示する 掲載日:2025年4月17日更新

 このたび、公営住宅の家賃算定に誤りがあり、一部の入居者から家賃を過大または過小に徴収していることが判明いたしました。

 この誤りにより、公営住宅にお住まいの皆様をはじめ、市民の皆様に多大なるご迷惑をおかけしましたことを、深くお詫び申し上げます。

1.概要

 公営住宅の家賃は、世帯の所得に応じて算定され、世帯の所得が月額158,000円を超える場合は割増料が加算されますが、高齢者、障がい者、子育て世帯など「特に居住の安定を図る必要がある世帯」に該当する場合は要件が緩和され、月額214,000円まで割増料は加算されません。

 このたび、令和7年度の家賃算定にあたり、過去の割増料の加算に誤りがあったことが判明しました。

 これを受けて、市では、保存されている資料をもとに、平成27年度から令和6年度までの10年間について調査を行いました。

2.算定誤りの状況

【平成27年度~令和6年度の10年間】 

(1)過大徴収

 世帯数:14世帯

 金 額:1,901,540円

(2)過小徴収

 世帯数:7世帯

 金 額:4,362,440円

3.今後の対応

(1)過大徴収していた方

 過誤納金および利息相当額を返金いたします。

 平成26年度以前の期間については、当時の領収書など、納付の事実が確認でき、過徴収があったことが明らかになった場合には、返金いたします。まずは、ご相談ください。

 【申出受付期間】令和7年10月31日まで

(2)過小徴収していた方

 過去に遡っての追加請求は行いません。

4.再発防止策

業務マニュアルを作成するなど、職員に対して、公営住宅法等法令に従い適正な事務処理を行うよう徹底するとともに、チェック体制を強化いたします。