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特定空家等に対する略式代執行の開始宣言について

印刷用ページを表示する 掲載日:2025年5月15日更新

 所有者不確知である下記の建築物について、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号、以下「法」という。)第22条第10項に基づき、略式代執行を実施いたします。

 略式代執行の実施にあたり、次のとおり開始宣言を行います。

特定空家等の略式代執行の開始宣言

1.実施日時

令和7年5月21日(水) 午前10時から

2.場所

萩市大字椿東3083番地2、3085番地3、3085番地5(建物登記の所在地)

3.宣言者

萩市土木建築部長(執行責任者)

4.対象となる特定空家等の概要

所 在 地  萩市大字椿東3083番地2、3085番地3、3085番地5(建物登記の所在地)

用   途  旅館

構   造  鉄骨造7階建て

登記床面積  1050.29平方メートル

5.その他

略式代執行に係る公示の期限(令和7年5月20日)までに措置等があった場合、略式代執行を実施しないことがあります。