特定空家等に対する略式代執行の開始宣言について
印刷用ページを表示する 掲載日:2025年5月15日更新
所有者不確知である下記の建築物について、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号、以下「法」という。)第22条第10項に基づき、略式代執行を実施いたします。
略式代執行の実施にあたり、次のとおり開始宣言を行います。
特定空家等の略式代執行の開始宣言
1.実施日時
令和7年5月21日(水) 午前10時から
2.場所
萩市大字椿東3083番地2、3085番地3、3085番地5(建物登記の所在地)
3.宣言者
萩市土木建築部長(執行責任者)
4.対象となる特定空家等の概要
所 在 地 萩市大字椿東3083番地2、3085番地3、3085番地5(建物登記の所在地)
用 途 旅館
構 造 鉄骨造7階建て
登記床面積 1050.29平方メートル
5.その他
略式代執行に係る公示の期限(令和7年5月20日)までに措置等があった場合、略式代執行を実施しないことがあります。