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建物を修繕する場合も景観計画の届出が必要ですか?

印刷用ページを表示する 掲載日:2007年11月15日更新

▼質問

建物を修繕する場合も景観計画の届出が必要ですか?

▼回答

修繕により、外観を変更する部分が、一般景観計画区域で半分以下、重点景観計画区域で10m2以下であれば、届出の必要はありません。また、外観の変更を伴わない修繕も届出の対象外です。