建物を修繕する場合も景観計画の届出が必要ですか?
印刷用ページを表示する 掲載日:2007年11月15日更新
▼質問
建物を修繕する場合も景観計画の届出が必要ですか?▼回答
修繕により、外観を変更する部分が、一般景観計画区域で半分以下、重点景観計画区域で10m2以下であれば、届出の必要はありません。また、外観の変更を伴わない修繕も届出の対象外です。
修繕により、外観を変更する部分が、一般景観計画区域で半分以下、重点景観計画区域で10m2以下であれば、届出の必要はありません。また、外観の変更を伴わない修繕も届出の対象外です。