自家用広告物と一般広告物の違いはなんですか?
印刷用ページを表示する 掲載日:2009年6月16日更新
▼質問
自家用広告物と一般広告物の違いはなんですか?
▼回答
屋外広告物には、自家用広告物と一般広告物の2種類があります。
【自家用広告物】
自己の店舗等の建物などに設置してあるもの、また店舗等の敷地内に設置してある広告物のことで、市内の広告物の大部分はこの自家用広告物にあたり、許可手数料は無料です。
ただし、自己所有地であっても、その敷地内に店舗などがない場合や、敷地内の店舗の営業内容に関係ない内容の場合は自家用広告物ではなく、一般広告物となります。
【一般広告物】
自己の店舗などがない場所に設置する広告物のことで、市内には約120件あります。
これらは許可手数料は有料です。
自家用広告物と一般広告物では、設置できる場所、許可期間、基準等が異なります。
詳しくは、『屋外広告物の手引き』をご覧ください。