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禁止地域でも設置できる広告物は?
自己の店舗等の建物や敷地内に設置し、市内の広告物の大部分を占める「自家用広告物」は、許可基準に適合し、市の許可を得れば設置できます。
また、小規模で派手でない等の自家用広告物は、許可がなくても設置できる場合があります。
禁止しているのは、自己の店舗などがない場所に設置する「一般広告物」です。
詳しくは『屋外広告物の手引き』をご覧ください。