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禁止地域でも設置できる広告物は?

印刷用ページを表示する 掲載日:2009年7月15日更新

▼質問

    禁止地域でも設置できる広告物は?

▼回答

 自己の店舗等の建物や敷地内に設置し、市内の広告物の大部分を占める「自家用広告物」は、許可基準に適合し、市の許可を得れば設置できます。

 また、小規模で派手でない等の自家用広告物は、許可がなくても設置できる場合があります。

 禁止しているのは、自己の店舗などがない場所に設置する「一般広告物」です。

 詳しくは『屋外広告物の手引き』をご覧ください。