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広告物で使用できない色彩がありますか?

印刷用ページを表示する 掲載日:2022年4月1日更新

▼質問

 広告物で使用できない色彩がありますか?

▼回答

 地域によって基準が異なります。

 ■禁止地域の例

 【下地】

  赤色(R)、黄色(Y)、橙色(YR)、黄緑色(5未満GY)、桃色(RP)は使用禁止

 【文字・線等】

  赤色(R)、黄色(Y)、橙色(YR)、黄緑色(5未満GY)、桃色(RP)の派手な色はなるべく使用しない。
  もし使用する場合は、個々の広告物の面積の2割以下で、彩度8以下の色彩とする。

 許可地域の例

 【下地】

  赤色(R)、黄色(Y)、橙色(YR)、黄緑色(5未満GY)、桃色(RP)はなるべく使用しない。
  もし使用する場合は、彩度4以下の色彩とする。

 【文字・線等】

  赤色(R)、黄色(Y)、橙色(YR)、黄緑色(5未満GY)、桃色(RP)の派手な色はなるべく使用しない。
  もし使用する場合は、個々の広告物の面積の2割以下で、彩度8以下の色彩とする。

  

 ※【例】許可地域での5R(赤色)の使用範囲
 
(黒枠が下地で使用できる範囲、赤枠が文字等で使用できる範囲)

   5Rの明度彩度

※画面に表示される色彩と実際の色彩は異なる場合があります。

※ポスター、のぼりについては、色彩の基準がありません。

※地域ごとの基準は、「屋外広告物の手引き」をご覧いただくか、都市政策課にお問い合わせください。