ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
ホーム > 組織一覧(部署名をクリックで詳細) > 都市政策課 > 大規模な土地取引の届出について

大規模な土地取引の届出について

印刷用ページを表示する 掲載日:2021年3月25日更新

  乱開発や無秩序な土地利用を防止するために、一定面積以上の大規模な土地の取引をしたときは、国土利用計画法第23条第1項に基づく届出が必要になります。

届出の必要な土地取引とは

届出条件

届出の手続きについて

○届出者

  土地の権利取得者(売買の場合であれば買主)

○届出期限

  契約締結日を含めて2週間以内

○提出書類(各2部提出)

 (1)届出書 : 土地売買等届出書 [Excelファイル/79KB]土地売買等届出書 [PDFファイル/166KB]

 (2)土地取引に係る契約書の写しまたはこれに代わるその他の書類

 (3)土地の位置を明らかにした縮尺5万分の1以上の地形図

 (4)土地及びその付近の状況を明らかにした縮尺5万分の1以上の図面

 (5)土地の形状を明らかにした図面

 (6)その他(必要に応じて委任状等)

※届出書の記入例や手続きの流れ等、詳細については、山口県政策企画課のホームページをご覧下さい。

 リンク先→https://www.pref.yamaguchi.lg.jp/cms/a10000/todokede/kokudotodokede.html