大規模な土地取引の届出について
乱開発や無秩序な土地利用を防止するために、一定面積以上の大規模な土地の取引をしたときは、国土利用計画法第23条第1項に基づく届出が必要になります。
届出の必要な土地取引とは
届出の手続きについて
○届出者
土地の権利取得者(売買の場合であれば買主)
○届出期限
契約締結日を含めて2週間以内
○提出書類(各2部提出)
(1)届出書 : 土地売買等届出書 [Excelファイル/79KB]、土地売買等届出書 [PDFファイル/166KB]
(2)土地取引に係る契約書の写しまたはこれに代わるその他の書類
(3)土地の位置を明らかにした縮尺5万分の1以上の地形図
(4)土地及びその付近の状況を明らかにした縮尺5万分の1以上の図面
(5)土地の形状を明らかにした図面
(6)その他(必要に応じて委任状等)
※届出書の記入例や手続きの流れ等、詳細については、山口県政策企画課のホームページをご覧下さい。
リンク先→https://www.pref.yamaguchi.lg.jp/cms/a10000/todokede/kokudotodokede.html