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都市計画とは

印刷用ページを表示する 掲載日:2012年4月1日更新

  都市計画とは、農林漁業との健全な調和を図りながら、都市の健全な発展と秩序ある整備を図るための土地利用、都市施設の整備及び市街地開発事業に関する計画を定め、健康で文化的な都市生活及び機能的な都市活動を確保することを目的とするものです。

  絵で見る都市計画:みんなで進めるまちづくりの話(国土交通省都市・地域整備局都市計画課)

 

◆都市計画区域

  市又は人口、就業者数その他が一定の要件を満たす町村の中心の市街地を含み、かつ、自然的及び社会的条件並びに人口、土地利用、交通量その他に関する現況及び推移を勘案して、一体の都市として総合的に整備し、開発し、及び保全する必要がある区域を都市計画区域として指定することにより、効率的な公共投資を図り、健全かつ合理的な土地利用を推進するものです。

◆区域区分

  都市計画区域について無秩序な市街化を防止し、計画的な市街化を図るため必要があるときに、市街化区域と市街化調整区域との区分を定めるものです。

※萩都市計画区域は、いわゆる非線引き都市計画区域であり、 区域区分を定めていません。

◆地域地区(萩都市計画で指定している地域地区)

○用途地域
  将来の都市発展に備えて市街地における建築物をそれぞれの用途ごとに合理的に配置し、各種機能の混在による市街地の混乱を防止することによって、都市全体の秩序ある発展を図り、良好な環境を確保しようとするものです。

用途地域の種類

第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域第2種中高層住居専用地域
第1種住居地域第2種住居地域、準住居地域、近隣商業地域商業地域準工業地域工業地域、工業専用地域

   ※上表に太字で表示している地域を萩都市計画で指定しています。

○特別用途地区
 
用途地域内の一定の地区における当該地区の特性にふさわしい土地利用の増進、環境の保護等の特別の目的の実現を図るため当該用途地域の指定を補完して定める地区です。

○高度利用地区
 
用途地域内の市街地における土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新とを図るため、建築物の容積率の最高限度及び最低限度、建築物の建ぺい率の最高限度、建築物の建築面積の最低限度並びに壁面の位置の制限を定める地区です。

○防火地域・準防火地域
 
建築物の構造や材質を規制することにより、市街地における火災の危険を防除するため定める地域です。

○臨港地区
 
港湾を管理運営するため定める地区です。

○伝統的建造物群保存地区 
 文化財保護法第143条第1項の規定による地区で、伝統的建造物群及びこれと一体をなしてその価値を形成している環境を保存するため定める地区です。