都市計画区域内の土地等の先買いについて
制度のあらまし
地方公共団体等が、住みよい街づくりのために必要な道路、公園、学校などの公共用地を計画的に取得することを目的として、昭和47年に「公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)」が制定されました。
この法律は、土地の所有者が
- 一定の要件を満たす土地の売買などをするときは市長に届け出ること(届出制度)
- 県、市町村等に一定の要件を満たす土地の買取りを希望するときは市長に申出ができること(申出制度)
の2つの制度を設けて、その土地が公共施設の整備等に必要なものと判断されますと、県、市町村等が土地の所有者と協議を行い、合意に達すればその土地を買取らせていただくものです。
届出および申出の対象となる要件
有償譲渡届出制度(公拡法第4条関係)
土地の所有者が次のような土地を売買や交換などにより有償で譲渡しようとするときは、契約を結ぶ前にその旨を市長に届出る必要があります。
- 都市計画区域内・外の都市計画施設(※都市計画決定された道路、公園等)の区域内に所在する土地で100平方メートル以上の土地
- 都市計画区域内の道路の区域として決定された区域内に所在する土地、都市公園を設置すべき区域として決定された区域内に所在する土地、河川予定地として指定された土地で100平方メートル以上の土地 など
- 上記1.~2.のほか、都市計画区域内の10,000平方メートル以上の土地
買取希望申出制度(公拡法第5条関係)
土地の所有者が、県や市町村等の公的機関に対して、次のような土地の買取りを希望するときは、その旨を市長に申出ることができます。
- 都市計画区域内の100平方メートル以上の土地
- 都市計画区域外の都市計画施設の区域内の100平方メートル以上の土地
手続きの流れ
- 届出または申出を受けた市長は、届出または申出のあった土地について地方公共団体等の買取り希望の有無を確認します。
- 買取り希望がある場合には買取りの協議を行う地方公共団体等の指定を行い、地方公共団体等と土地所有者に通知をします。
※買取り希望がない場合は、その旨土地所有者に通知します。通知を受けた土地所有者は第三者に譲渡することができます。
※買取り希望団体がある場合・ない場合の通知は、市受理日から三週間以内に行うことになっており、その間の第三者への譲渡はできません。 - 通知を受けた当事者は買取りの協議を行います。
- 協議成立の場合は売買契約締結となりますが、協議不成立の場合には第三者に譲渡することができます。
届出をしなかった場合
届出をしないで土地を有償で譲渡した方、虚偽の届出をした方、届出したが市長から通知を受ける以前等に土地を有償で譲渡した方は、届出義務違反となり罰則が適用されることがあります。
提出先
届出書または申出書に提出書類を添えて、萩市役所都市政策課まで2部(市提出用及び市から県照会用)提出して下さい。
郵送での提出を希望する場合は、郵送分の切手を添付し、送付先住所等を記入した返信用封筒も同封してください。
提出書類
- 土地有償譲渡届出書(届出制度)または土地買取希望申出書(申出制度)
- 位置図(住宅地図等に位置を表示したもの)
- 公図(分間図または地籍図等で位置を表示したもの)
- 登記事項証明書(登記簿謄本)の写し
※届出書または申出書の様式が必要な場合は、下をクリックしてダウンロードしてくださ い。
※公有地の拡大の推進に関する施行規則の一部改正に伴い、令和3年1月1日より届出書・申出書への押印が不要となりました。