萩市景観計画(景観形成基準等を見直し、平成31年1月31日から運用開始しました。)
1.目的・経緯
平成16年6月に景観法が制定され、それに基づいて萩市は平成17年3月に景観行政団体となり、平成19年10月26日に萩市景観計画を策定・告示し、12月1日から運用しています。
この度、策定後10年を経過し、市民の皆様からのご意見や、市内各地域の状況、また本市基本ビジョンの基本方針のひとつ「産業活力があふれるまちづくり」の観点から、景観形成基準の見直しを行い、平成31年1月31日から運用をはじめました。
2.景観計画の主な役割
景観計画区域及び景観形成方針並びに建築物や工作物の景観形成基準(高さ、形態、意匠、色彩等の基準)を定めること。景観計画区域内で施主が建築物や工作物を建設する場合は、景観計画に定める景観形成基準に適合させる必要があります。
なお、屋外広告物については、景観計画に規制方針を定めたことにより、萩市屋外広告物等に関する条例を制定し、平成20年10月1日から運用しており、この度、萩市景観計画と一緒に見直し、平成31年1月31日から運用をはじめています。
3.景観法に基づく届出と景観計画
景観計画区域内では、施主は建築物や工作物を建設しようとする場合は、着工の30日前までに市に設計図面等を添付した届出書を提出する必要があり、市は届出内容が景観形成基準に適合しているかを確認します。適合していれば、施主は建築確認申請や着工に進めますが、不適合の場合は市は設計変更等を勧告または命令することになります。
景観法の届出制度は、建築物や工作物を基準に沿ったものにすることにより、良好な景観を形成するための仕組みであり、具体的に景観計画区域や基準を定めるものが景観計画です。なお、法の規定により無届出や虚偽の届出には30万円の罰金、設計変更等の命令違反には50万円の罰金が課せられます。
4.萩市景観計画の概要
1.市域全域を重点景観計画区域と一般景観計画区域に分けて運用します。重点景観計画区域には堀内、平安古、浜崎、佐々並市の伝統的建造物群保存地区や藍場川周辺の歴史的景観保存地区等18箇所を指定し、一般景観計画区域は、市域のうち重点景観計画区域を除く全域としました。
2.良好な景観形成方針
3.建築物や工作物の景観形成基準(高さ、形態意匠色彩の基準)は、重点景観計画区域と一般景観計画区域で、それぞれのものを設定しました。届出対象行為は、重点景観計画区域はすべての建築物や工作物の建設等、宅地造成等とし、一般景観計画区域では大規模建築物(高さ13m超、または延床500m2超)やその他建築物(規模の大小にかかわらず、外壁に派手な色彩や装飾を施したり、特異な形態をしたもの)の建設等としました。
4.「景観重要建造物」「景観重要樹木」の指定の方針
5.屋外広告物の表示等に係る行為の制限に関する事項
6.景観重要公共施設の整備に関する事項及び占用等の基準
7.景観農業振興地域整備計画の策定に関する事項
【分割】第4章(届出対象行為・景観形成基準・建築物の高さ制限、色彩、携帯電話鉄塔等の工作物等の参考資料等) [PDFファイル/4.74MB]