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低未利用土地等の譲渡所得特別控除に係る確認書の発行について

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年1月1日更新

 土地の有効活用を通じた投資の促進、地域活性化、更なる所有者不明土地発生の予防に向け、令和2年度税制改正において、低未利用土地等の適切な利用・管理を促進するための特例措置が創設されました。

特例措置のあらまし

 本特例措置は、個人が都市計画区域内(※)にある一定の低未利用土地等を500万円以下で売った場合には、その年の低未利用土地等の売却に係る譲渡所得の金額から100万円を控除することができるというものです。

 特例措置の適用を受けるためには、必要な書類を添えたうえで確定申告が必要となります。特例措置の適用に必要な書類のうち、「低未利用土地等確認書」について、萩市では都市政策課にて交付します。

(※)萩市の都市計画区域は三角州内、大字椿、大字山田(木間を除く)、大字椿東です。

適用の期間 

 令和2年7月1日から令和4年12月31日までの譲渡

   ※ 令和7年12月末日までに期間が延長される法令改正が予定されています(令和5年1月現在)。

適用の条件

1.売り手が個人である。

2.売った土地等が、都市計画区域内にある低未利用土地等である。
(低未利用土地等とは、居住の用、事業の用その他の用途に利用されておらず、またはその利用の程度がその周辺の地域における同一の用途若しくはこれに類する用途に利用されている土地の利用の程度に比し、著しく劣っている土地のことをいいます。)

3.買い手によりその低未利用土地等が有効に利用されることが計画的で明らかであること。

4.売った年の1月1日において、所有期間が5年を超えること。
(相続した土地の場合は、被相続人の所有期間と合算できます。)

5.売り手と買い手が、親子や夫婦など特別な関係でないこと。
(特別な関係には、生計を一にする親族、内縁関係にある人、特殊な関係のある法人なども含まれます。)

6.売った金額が、低未利用土地等の上にある建物等の対価を含めて500万円以下であること。
(共有地の場合は、一人ひとりの対価がそれぞれ500万円以下であることとなります。)

7.この特例の適用を受けようとする低未利用土地等と一筆であった土地から前年または前々年に分筆された土地またはその土地の上に存する権利について、前年または前々年にこの特例を受けていないこと。

8.売った土地等について、収用等の場合の特別控除や事業用資産を買い換えた場合の課税の繰延べなど、他の譲渡所得の課税の特例を受けないこと。

交付に必要な書類

1.低未利用土地等確認申請書(様式1-1)

2.売買契約書の写し

3.低未利用土地等であることが分かるもの(次のいずれかの書類)

  • 空き地・空き家バンクへの登録が確認できる書類
  • 宅地建物取引業者が、現況更地・空き家・空き店舗である旨を表示した広告
  • 電気、水道またガスの使用中止日が確認できる書類(使用中止日が売買契約よりも1ヶ月以上前であること)
  • その他要件を満たすことを容易に認めることができる書類
    ・低未利用土地等の譲渡前の利用について(様式1-2)の提出
    ・2方向以上からの写真と併せて現地調査やヒアリングにより低未利用土地等であることを確認する 等

4.譲渡後の利用について(以下のいずれかの書類)

  • 宅地建物取引業者の仲介により譲渡した場合…(様式2-1)
  • 宅地建物取引業者を介さずに相対取引で譲渡した場合…(様式2-2)
  • 様式2-1、様式2-2のどちらの様式も提出できない場合  …(様式3)

5.土地の登記事項証明書(原本、法務局で発行)

  (土地の所有期間が5年を超えることが確認できるものであること) 

様式

様式1-1 低未利用土地等確認申請書兼確認書 [Wordファイル/35KB]

様式1-1 低未利用土地等確認申請書兼確認書 [PDFファイル/88KB]

様式1-2 低未利用土地等確認申請書兼確認書【宅建業者による確認】 [Wordファイル/34KB]

様式1-2 低未利用土地等確認申請書兼確認書【宅建業者による確認】 [PDFファイル/80KB]

様式2-1_低未利用地等の譲渡後の利用について【宅建業者が仲介する場合】 [Wordファイル/37KB]

様式2-1_低未利用地等の譲渡後の利用について【宅建業者が仲介する場合】 [PDFファイル/110KB]

様式2-2_低未利用地等の譲渡後の利用について【相対取引の場合】 [Wordファイル/35KB]

様式2-2_低未利用地等の譲渡後の利用について【相対取引の場合】 [PDFファイル/103KB]

様式3_低未利用地等の譲渡後の利用について【宅建業者が譲渡後の利用を確認する場合】 [Wordファイル/34KB]

様式3_低未利用地等の譲渡後の利用について【宅建業者が譲渡後の利用を確認する場合】 [PDFファイル/92KB]

その他(注意事項)

  • 「低未利用土地等確認書」は、特例措置を確約する書類ではありません。
  • 本特例措置の適用の可否等については、事前に管轄の税務署へ問い合わせてください。
  • 申請から確認書の発行までに二週間程度かかりますので、余裕をもって申請してください。
  • 郵送で申請される場合は、事前にお電話等でお問い合わせください。

関連するリンク

制度を詳しく知りたい方

・土地の譲渡に係る税制〈外部リンク〉(国土交通省)

・低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別控除〈外部リンク〉(国税庁)

・措置法第35条の3《低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別控除》関係〈外部リンク〉(国税庁)

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