指定給水装置工事事業者の指定の更新制度の導入について
印刷用ページを表示する 掲載日:2019年7月29日更新
水道法の一部が改正されることに伴い、令和元年10月1日より指定の更新制度が導入されます。この改正により、指定の有効期間が従来の無期限から5年間となります。指定給水装置工事事業者におかれましては、有効期間内での更新手続きが必要となります。更新手続きをしない場合は指定業者から外れることになり、配管工事を伴わない軽微な変更以外の施工はできなくなります。
※配管工事を伴わない軽微な変更
給水装置の末端に設置されている、単独水栓の蛇口の取替え及び補修並びにコマ、パッキン等給水器具の部品の取替えのうち配管を伴わないものを指します。
詳細につきましては、指定給水装置工事事業者の更新制についてのチラシをご覧ください。