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配水管整備の要望を受け付けています

印刷用ページを表示する 掲載日:2021年11月24日更新
〇上下水道局の費用負担による配水管整備をおこなうことができます。
 「漏水が多発している」、「水の出が悪い」などお困りの場合はご相談ください。
 一定の条件を満たしている場合、公道、私道にかかわらず上下水道局所有の水道管(配水管)を整備することができます。

布設基準(一部抜粋)
(1) 既存の住宅が3戸以上で、管理者が認めるものであるとき。ただし、既存の給水管が40mm以上の場合、布設後40年を経過していること。
(2) 配水管を布設しようとする道路の幅員が2m50cm以上であること。ただし、管理者が特別の事情があると認めるときは、2m50cm未満であっても配水管の布設を行うことができる。
(3) 管理者が、施工及び維持管理上支障がないと判断できるものであること。
(4) 配水管を布設しようとする道路に埋設されている給水管から給水を受けている所有権者等全員が、配水管を布設することを要望し、かつ、配水管への切替に同意すること。
※その他の条件等詳細は、水道工務課給水係までお問合せください。