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貯水槽の適正な管理をお願いします

印刷用ページを表示する 掲載日:2026年1月21日更新

貯水槽水道について

 ビルやマンションなどの高い建物では、給水栓での水圧を一定に保つため、水道水を一旦受水槽に受けた後、各戸、各階に配水するものがあります。このように受水槽を経由して水道水を供給するものを貯水槽水道と言います。貯水槽に入るまでの水質は上下水道局が管理していますが、貯水槽以降の水質は設置者が管理することと定められています。定期的な清掃や施設の検査などの管理を行い、水質悪化や衛生上の問題が発生しないようにしましょう。

簡易専用水道(受水槽有効水量10㎥を超えるもの)

 受水槽有効容量が10㎥を超える簡易専用水道では、以下のことが設置者の義務として定められています。

・水槽の掃除を毎年一回以上定期に行うこと

・水槽の点検等有害物、汚水等によって水が汚染されるのを防止するために必要な措置を講ずること

・給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態により供給する水に異常を認めたときは、水質基準に関する省令に掲げる事項のうち必要なものについて検査を行うこと 

・供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講ずること

・毎年一回以上定期に、地方公共団体の機関または国土交通大臣及び環境大臣の登録を受けた検査機関の検査(法定検査)を受けること

小規模貯水槽水道(受水槽有効水量10㎥以下のもの)

 10㎥を超えない貯水槽水道の場合でも、簡易専用水道と同様の管理を行うよう努めてください。