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排水設備工事(各宅内設備)について

印刷用ページを表示する 掲載日:2021年1月20日更新

▼排水設備を設置しましょう

下水道の工事が終わり、使用できるようになったら、家庭や工場から出るすべての汚水は、下水道に接続していただくこととなっています。台所や風呂場、洗濯機等の汚水もトイレのし尿も直接下水道管に流すことになり、これらの汚水は終末処理場に集められ、きれいな水に処理されてから川や海へ放流されます。使用できる区域内にお住みの方は1日も早く排水設備を設置しましょう。

▼排水設備とは

家庭などから出る汚水を、下水道に流すために設ける排水管やマスなどを言います。排水設備は、個人の負担で設置し、維持管理をしていただくことになっています。

市の負担と個人負担 [PDFファイル/210KB]

▼排水設備の設置期間

下水道処理区域内で浄化槽を利用されている場合は遅滞なく(1年を超えない期間)、くみ取り便所の場合は3年以内に排水設備を設置することが義務付けられています。

排水設備計画確認申請書等(公共下水道) [PDFファイル/144KB]

排水設備計画確認申請書等(集落排水) [PDFファイル/146KB]

公共汚水マス設置申請書 [PDFファイル/79KB]

▼排水設備工事は指定工事店で

排水設備工事が不完全だと、下水管が詰まったり、悪臭が発生する原因となります。このため、萩市では、工事が適正に行われるように「指定工事店」制度を設けています。排水設備工事は、この指定工事店でないとできませんので、必ず指定工事店へお申し込み下さい。

排水設備指定工事店 [PDFファイル/154KB]

▼融資あっせん制度

萩市では、くみ取り便所を水洗便所に改造する際の改造資金の融資をあっせんしています。

融資あっせん制度についてはこちらをご覧ください。


下水道のことが何でも分かる「スイスイランド」(日本下水道協会)