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政治家の寄附の禁止について

印刷用ページを表示する 掲載日:2026年6月25日更新

寄附とは

寄附とは、金銭、物品その他の財産上の利益の供与またはその約束で、党費や会費、町内会費など規約に定められたものや、物を買ったときの代金の支払いなど債務の履行以外のものを言います。

政治家からの寄附の禁止

政治家(候補者、立候補予定者、現に公職にある者)が選挙区内の者に寄附を行うことは、その時期や名義のいかんを問わず特定の場合を除いて一切禁止されています。有権者が求めてもいけません。冠婚葬祭における贈答なども寄附になるので、注意してください。

なお、政治家以外の者が、政治家名義の寄附をすることも罰則をもって禁止されています。

冠婚葬祭

  • 葬式への花輪や供花は、寄附に当たり禁止されています。
  • 政治家から選挙区内にある者への祝儀や香典も寄附に当たりますが、政治家本人が披露宴・葬式に出席して渡す場合は、例外的に処罰の対象になりません。
    なお、秘書が代理で出席して渡す場合や、事前・事後に届けるものは、寄附に当たり処罰の対象となります。

贈答品やお祝い、お見舞いなど

  • お歳暮やお中元
  • 入学・卒業祝い、出産祝い
  • 開店祝いの花輪
  • 旅行への選別
  • バレンタインデーやホワイトデー

など、習慣として行われているものも寄附に当たり禁止されています。

また、病気や怪我に対するお見舞いも寄附に当たり禁止されています。

イベント関係

イベント等における以下の行為も、寄附に当たり禁止されています。

  • お祭りやスポーツ大会への寄附や差し入れ
  • 行く予定のないイベントのチケットを購入すること

なお、忘年会や新年会などの会合に、予め決められた会費を支払うことは問題ありません。会費が設定されていない場合、実費を支払うことは可能ですが、見込み額を支払うことは寄附に当たり禁止されています。

政治家の関係団体の寄附の禁止

政治家が役職員・構成員である団体・会社が、選挙区内にある者に対して、政治家の氏名を表示したり、氏名が類推されるような方法で寄附をすることは禁止されており、選挙に関して寄附をすると処罰されます(政党に対するものは除かれます)。

後援団体の寄附の禁止

政治家の後援団体(いわゆる後援会)が、選挙区内にある者に対して花輪、供花、香典、祝儀その他これらに類するものを出したり、後援団体の設立目的により行う行事や事業に関する寄附以外の寄附をすると、その時期や名義のいかんを問わず、処罰されます。

あいさつを目的とする有料広告の禁止

政治家や後援団体(いわゆる後援会)が、選挙区内にある者に対し、主としてあいさつを目的とする有料の広告(いわゆる名刺広告など)を新聞、雑誌、テレビ、ラジオなどに出すと処罰されます。

なお、政治家や後援団体に対し、あいさつを目的とする有料の広告を求めることも禁止されており、威迫して求めると処罰されます。

年賀状等のあいさつ状の禁止

政治家は、選挙区内にある者に対し、答礼のための自筆によるものを除き、年賀状、暑中見舞状などの時候のあいさつ状(電報なども含まれる)を出すことは禁止されています。

※自筆をコピーしたもの、署名のみ自署したもの、代筆のものは自筆には当たりません。